構造関係のお知らせ
岡崎市建築基準法施行細則第6条の2の規定に基づき市長が別に定めるプログラムについて
- 平成19年7月30日付けで岡崎市建築基準法施行細則が改正されたことに伴い、同規則第6条の2の規定に基づく 「市長が別に定めるプログラム」を下記のとおり定めました。
「建築基準法(昭和25年法律第201号)第20条第2号イ又は第3号イの規定による国土交通大臣の認定を受けたプログラム以外のプログラム」
参考 岡崎市建築基準法施行細則(昭和56年岡崎市規則第41号)抜粋
(建築物の構造計算に関する報告)
第6条の2 建築主は、確認申請書を提出する場合において、市長が別に定めるプログラムを用いて構造計算を行つたものであるときは、当該確認申請書を提出する際に、当該構造計算について、当該構造計算に係る電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)を記録した磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下同じ。)を提出することにより建築主事に報告しなければならない。この場合において、当該磁気ディスクには、建築主の氏名及び当該確認の申請の年月日を記載した書面をはり付けなければならない。
添付図書の省略規定の廃止について
建築基準法施行規則の改正により、確認申請書の添付図書について特定行政庁が規則で定めるものを省略できる規定が削除され、建築基準法通りの運用となりました。
構造計算データの提出について
構造計算プログラムにより作成された構造計算書の入力データをFD等の記憶媒体により提出してください。
提出にあたり、申請者の氏名及び物件名、プログラム名称、申請年月日等をラベルに記入の上、封筒等に入れてください。
(補足)指定確認検査期間に提出される建築確認申請については、提出先の審査機関へお問い合わせ下さい。