令和2年度 市民税・県民税の申告について
新型コロナウイルス感染症の拡大防止の観点から、所得税(及び復興特別所得税)、贈与税及び個人事業者の消費税(及び地方消費税)の申告期限・納付期限が延長されたことを受け、岡崎市においても市民税・県民税の申告期限を令和2年3月16日(月)から令和2年4月16日(木)まで延長いたしました。
なお、新型コロナウイルス感染症の拡大等により期限内に申告することが困難な場合には、4月17日(金)以降であっても市民税・県民税の申告は岡崎市役所市民税課で相談受付をいたします。所得税の確定申告は岡崎税務署での相談受付となります。
相談受付窓口では、市民の皆様の安全を考慮し、職員の手洗いやマスクの着用などを励行しています。
来庁を予定されている皆様におかれましても、手洗い・マスクの着用などの感染予防をお願いします。また、発熱等の風邪症状がみられる方、体調不良の方は、来庁をお控えください。
市民税・県民税の申告書は郵送で提出することも可能です
市民税・県民税の申告書は、郵送で提出することも可能です。新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、できるだけ郵送で提出していただきますようお願いいたします。
郵送する場合は、個人番号(マイナンバー)カード(両面)又はマイナンバーを確認できる書類と身元確認書類の2点の写し及び医療費、生命保険料などの控除に係る各種証明書書類を同封してください。
同封書類及び申告書(控)の返送を希望される場合は、相当分の切手を貼った返信用封筒も併せて送付してください。申告書(控)が必要な方はご自身でご用意いただき(申告書をコピーする等)、一緒に送付してください。
市民税・県民税申告書について、詳しくはこちら【令和2年度 市民税・県民税の申告のご案内】をご参照ください。
3月17日(火)以降に申告書を提出された場合のご注意
3月17日(火)以降に市民税・県民税申告書を提出された場合や所得税の確定申告書を提出された場合は、その申告内容が令和2年度市民税・県民税の課税に反映されない場合があります。特に、特別徴収により給与から市民税・県民税が差し引かれている人で、3月17日以降に確定申告書を提出された場合は、5月にお送りする税額決定通知書には申告内容が反映されないことがあります。
この場合、順次、令和2年度市民税・県民税の税額変更又は決定の通知書をお送りしますので、ご理解とご了承のほどお願いします。
所得税の確定申告等について
所得税の確定申告等については、国税庁のホームページをご確認いただくか、岡崎税務署へお問い合わせください。
国税庁ホームページ
国税庁ホームページ(新しいウィンドウで開きます)の「確定申告書等作成コーナー」(新しいウィンドウで開きます)で、必要な事項を入力していただければ確定申告会場にお越しいただくことなく確定申告書の作成が可能です。
【税に関する質問】
国税庁HPタックスアンサー(新しいウィンドウで開きます)
電話相談センター(0564-58-6511音声案内に従い「0」を選択)
【操作方法に関する質問】
e-Tax・作成コーナーヘルプデスク(0570-01-5901)
【提出方法】
e-Taxの場合、「マイナンバーカード」や税務署で発行する「ID・パスワード」を利用し電子送信。
書面提出の場合、プリントアウトして税務署に郵送。
岡崎税務署
郵便番号 444-8552
住所 岡崎市羽根町字北乾地50番地1 岡崎合同庁舎
電話番号 0564-58-6511(自動音声案内、平日の午前8時30分から午後5時まで)