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新型コロナウイルス感染症の拡大等による法人市民税及び事業所税の申告期限等の延長について

最終更新日令和4年4月19日 | ページID 026348

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新型コロナウイルス感染症の拡大等による法人市民税及び事業所税の申告期限等の延長について

 新型コロナウイルス感染症の拡大防止の観点から国税庁において申告期限・納付期限の延長が発表されたこと、及びやむをえず期限内に申告等をすることが困難となった場合を考慮し、本市の法人市民税及び事業所税の申告期限について、次のように延長します。

申告及び納付期限を延長します

 期限内に申告及び納付することが困難な場合には、期限を区切らず延長しますので、可能になり次第速やかに申告及び納付を行ってください。なお、申告書が提出された日付をもって、申告及び納付期限とします。

※ただし、令和4年4月18日以降に申告する場合は、国税庁の個別指定による期限延長の申請方法が変更になったことにより、本市においても期限延長の申請方法が変更になります。

申告手続きについて

 記載事項(法人市民税)

1.電子申告(エルタックス)で申告書を提出される場合

 名称の欄に続けて「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」と入力してください。

2.書面で申告書を提出される場合

 右上余白部分に「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」と記載してください。

※ただし、令和4年4月18日以降に申請する場合は、法人税において提出した「災害による申告、納付等の期限延長申請書」の写しを添付してください。

 
 記載事項(事業所税)

1.電子申告(エルタックス)で申告書を提出される場合

 備考の欄に「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」と入力してください。

2.書面で申告書を提出される場合

 備考の欄に「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」と記載してください。

※ただし、令和4年4月18日以降に申請する場合は、法人税において提出した「災害による申告、納付等の期限延長申請書」の写しを添付してください。

 

 

お問い合わせ先

市民税課市民税2係

電話番号 0564-23-6078 | ファクス番号 0564-27-1159 | メールフォーム

〒444-8601岡崎市十王町2丁目9番地(東庁舎3階)

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