新型コロナウイルス感染症に関連する税金の取扱いについて
新型コロナウイルス感染症に関連する税金の取扱いについて
新型コロナウイルス感染症に関連する税金の取扱いについては、以下のとおりとなります。
詳細はリンク先のページをご覧いただき、問合せはそれぞれのリンク先へお願いします。
- 税金の支払いが難しいかた(個人・法人)
税金の支払いを延ばすことができます。
▼納税が遅れる場合、困難な場合(納税課) - 事業収入が減少した中小事業主のかた(個人・法人)
令和3年度は固定資産税・都市計画税の軽減をうけることができます。
▼固定資産税等の軽減措置について(資産税課) - 申告期限内に申告が難しい法人(法人のみ)
法人市民税・事業所税について申告期限を延長することができます。
▼法人市民税及び事業所税の申告期限等の延長について(市民税課) - 市民税・県民税の申告をされるかた(個人のみ)
期限内に申告できなかったかたは市民税課で相談受付をしています。
▼令和2年度市民税・県民税の申告について(市民税課)
国や県の税金について
国や県の税金については、以下のリンクからご確認ください。(外部ページへリンクします)
- 地方税関係(総務省のページ)
▼新型コロナウイルス感染症の影響に伴う地方税における対応について(新しいウィンドウで開きます) - 国税関係(財務省のページ)
▼新型コロナウイルス感染症緊急経済対策における税制上の措置(新しいウィンドウで開きます) - 県税関係(愛知県のページ)
▼新型コロナウイルス感染症に関する県税の対応等について(新しいウィンドウで開きます)
その他