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令和2年度 消費生活相談の概要

最終更新日令和3年6月10日 | ページID 026560

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令和2年度 消費生活相談の概要

【注意】通信販売に関する相談が急増しています!

様々なオンラインサービスが広く活用されるようになった昨今。
インターネットを利用して買い物すること、増えていませんか?
それにともない、インターネット通販に関するトラブルが急増しています。

トラブル事例
・通販で購入したブランドバッグが偽物と思われる。返品、返金を求めたいが業者と連絡が取れない。
・美容液をモニター価格で購入した。商品が届いてから、定期購入であることに気が付いた。解約したい。
・自宅で試着できると宣伝されているサイトで靴を購入した。試着したところ、足に合わなかったため返品を申し出たが断られた。

以下の点を確認しましょう。
・正規の値段より極端に安価でないか。
・定期購入が契約条件となっていないか。
・事業者の名称、所在地、電話番号等の記載があるか。
・返品の可否と、返品可能な場合の条件の記載があるか(通信販売にはクーリング・オフ制度はありません。)。

支払ってしまったお金を取り戻すことは困難です。価格の安さばかりに気を取られず、少しでも不安があれば利用しないようにしましょう。

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お問い合わせ先

消費生活センター

電話番号 0564-23-6459 | ファクス番号 | メールフォーム

〒444-8601岡崎市十王町2丁目9番地(東庁舎3階)

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※一部、開庁時間が異なる組織、施設があります。

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