【受付は終了しました。】住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金について
住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金の受付は終了しました。
住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金の申請受付は、令和4年10月11日(消印有効)をもって終了しました。
- 令和4年10月12日以降の消印のものは受付できません。
- 令和4年10月11日までの消印で岡崎市が確認書等を受付している方で、提出した書類に不備がある方は、至急、必要書類等の提出をしてください。
- 下の内容につきましては、給付金受付時の内容となりますのでご了承ください。
令和4年度住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金について
国の「コロナ禍における(原油価格・物価高騰等総合緊急対策)」において、家計急変により受給資格があるにもかかわらず、申請がないことにより受給できていない世帯に対して、令和4年度課税情報を活用したプッシュ型給付(岡崎市から確認書を送付)を行う形での運用改善を図ることとされました。
1.新たに世帯全員の令和4年度分の住民税均等割が非課税になった世帯
令和4年7月8日(金曜日)に対象となる世帯宛に確認書を発送しました。
2.家計急変世帯
令和4年1月以降の任意の1か月の収入により判定することとなります。
※令和4年6月1日以降、令和3年中の収入に基づく申請書の提出を受理できなくなります。
※1、2ともに、世帯全員が、住民税が課税されている他の親族の扶養等を受けている場合は対象外となります。
※1、2ともに、 令和3年度分住民税非課税世帯もしくは既に家計急変世帯として本給付金を受給されている世帯に、再度支給されるものではありません。
住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金について
新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中、様々な困難に直面した方々が、速やかに生活・暮らしの支援を受けられるよう、住民税非課税世帯等に対して、1世帯当たり10万円を支給します。
支給対象世帯
1. 住民税非課税世帯
⑴基準日(令和3年12月10日)において、岡崎市に住民登録があり、かつ世帯全員の令和3年度分の住民税均等割が非課税である世帯
⑵令和4年6月1日時点で岡崎市に住民登録があり、かつ新たに世帯全員の令和4年度分の住民税均等割が非課税になった世帯
(ただし、令和3年12月11日以降の海外からの入国者等は対象外となります。 )
※⑴、⑵ともに、生活保護受給世帯も含みます。
2. 家計急変世帯
1のほか、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、令和4年度分の住民税均等割が課されている世帯全員のそれぞれの収入見込額が、住民税均等割非課税となる水準以下である世帯
※1、2ともに、世帯全員が、住民税が課税されている他の親族の扶養等を受けている場合は対象外となります。
(対象外の例)
- 親(課税)に扶養されている大学生(非課税)の単身世帯
- 子(課税)に扶養されている両親(非課税)の世帯
※1、2 の重複受給はできません。また、1世帯1回限りの支給となります。
※他自治体からの支給を含め、一度受給された世帯に属する方が含まれる世帯は、原則、支給対象外です。
※令和3年度住民税とは・・・令和2年1月から令和2年12月までの収入に基づき課税される住民税のことをいいます。
※令和4年度住民税とは・・・令和3年1月から令和3年12月までの収入に基づき課税される住民税のことをいいます。
支給額
1世帯当たり10万円
※振込先は、原則として世帯主の口座です。
住民税非課税世帯の給付金の受給について
■受給までの流れ
- 岡崎市から、支給対象となる令和4年度住民税非課税世帯へ給付内容等を記載した、「給付金のお知らせ(確認書)」 を送付します。(発送済)
- 確認書の記載内容を確認し、必要事項を記入の上、提出期限までに返信してください。
- 審査の結果、支給することが決定した場合、岡崎市から振込予定日等を記載した支給決定通知書を送付します。
- 審査完了後、3週間を目途に口座に振り込みます。入金名は、「オカザキヒカゼイセタイトウキユウフキン」です。
※確認書の「支給口座」欄には、原則として令和2年に実施された「特別定額給付金」の振込口座が記載されています。記載してある口座を振込先とする方は、確認書以外の提出書類が不要となります。
※確認書の「支給口座」欄に口座の記載がない方は、口座情報を記入の上、提出書類(口座が確認できる書類及び本人確認書類のコピー)の添付が必要になります。
※振込口座を変更する場合は、提出書類(口座が確認できる書類及び本人確認書類のコピー)の添付が必要になり、3週間以上、振込みまでに期間を要する場合があります。
確認書の送付について
※世帯全員の令和3年度分の住民税均等割が非課税である世帯に対しては、既に対象となる世帯宛に確認書を発送済です。
申請が必要な場合
以下の対象世帯のいずれかに該当する場合は、申請書等のご提出が必要となります。
※確認書は市から送付されません。
■対象世帯
- 令和3年度(または令和4年度)の住民税が課税されている者の被扶養者になっていたが、令和3年1月1日から令和3年12月10日まで(または令和4年1月1日から令和4年6月1日まで)の間に、当該扶養者が死亡もしくは行方不明となった世帯のうち、当該扶養者を除いた世帯員全員が令和3年度(または令和4年度)住民税均等割非課税の世帯
- 令和3年度(または令和4年度)の住民税が課税されている者の被扶養者になっていたが、令和3年1月1日から令和3年12月10日まで(または令和4年1月1日から令和4年6月1日まで) の間に 、当該扶養者と離婚した世帯のうち、当該扶養者を除いた世帯員全員が令和3年度(または令和4年度) 住民税均等割非課税の世帯
- 基準日(令和3年12月10日)以前に遡って岡崎市に転入した(または令和4年6月1日以前に遡って岡崎市に転入した )、令和3年度(または令和4年度)住民税均等割非課税の世帯(転入前市区町村で支給済みの場合を除く)
- 基準日(令和3年12月10日)において、日本国内で生活していたが、いずれの市区町村にも住民登録がなく、基準日の翌日以降に岡崎市に新たに住民登録をした方
- 令和3年度(または令和4年度)住民税の課税世帯であったが、令和3年度(または令和4年度)の修正申告等により 非課税世帯となった場合等
■受給までの流れ
- 原則世帯主が、「申請書(申請を必要とする非課税世帯用)」、「申立書」に必要事項を記入のうえ、本人確認書類のコピー、振込先口座がわかる書類のコピーを添付していただき、令和4年10月11日(消印有効)までに申請してください。
- 審査の結果、支給することが決定した場合、岡崎市から振込予定日等を記載した支給決定通知書を送付します。
- 審査完了後、3週間を目途に口座に振り込みます。入金名は、「オカザキヒカゼイセタイトウキユウフキン」です。
■提出書類
- 【令和3年度非課税世帯分】 申請書・申立書(申請を必要とする非課税世帯用)(PDF形式)
- (記載例)【令和3年度非課税世帯分】 申請書(申請を必要とする非課税世帯用 )(PDF形式)
- 【令和4年度非課税世帯分】申請書・申立書(申請を必要とする非課税世帯用)(PDF形式)
- (記載例)【令和4年度非課税世帯分】申請書・申立書(申請を必要とする非課税世帯用)(PDF形式)
- 申請・請求者(世帯主)の本人確認書類(いずれか1点) (例:運転免許証のコピー、健康保険証のコピー、在留カードのコピーなど。)
- 振込先口座の確認書類(いずれか1点) (例:振込先口座の通帳のコピー(金融機関名、口座番号、口座名義人を確認できる部分)、振込先口座のキャッシュカードのコピー(金融機関名、口座番号、口座名義人を確認できる部分)
■申請書(申請を必要とする非課税世帯用)、申立書の入手方法
- 岡崎市非課税世帯等給付金事務センター(岡崎市役所 福祉会館2階204)で配布します。
- 本ページからダウンロードできます。
確認書等が住民登録地で受け取れない方へ
- 受給者の住民登録地以外への送付が必要な方(成年後見人等の代理人含む。)は、送付先変更届(PDF形式) を、岡崎市役所ふくし相談課非課税世帯等給付金事務センターまで郵送してください。
- 住民登録地以外に居住している方につきましては、郵便物を転送していただくことで確認書が受け取れます。
※転居・転送サービスの詳細につきましては、郵便局のホームページからご確認いただくか、お近くの郵便局までお問い合わせください。
確認書の提出期限
令和4年10月11日(火曜日)まで(郵送の場合は消印有効)
※上記以外の提出期限が確認書に記載されている場合はその日まで
※新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、原則、郵送による申請をお願いします。
家計急変世帯の給付金の申請について
給付金の受給には、原則、世帯主からの申請が必要です。
「申請書(家計急変世帯用)」、「収入(所得)見込額申立書」 に必要事項を記入のうえ、本人確認書類のコピー、振込先口座がわかる書類のコピー、収入を証明する書類等を添付していただき、令和4年9月30日(消印有効)までに、申請してください。
■ 申請書(家計急変世帯用) ・収入(所得)見込額申立書の入手方法
- 岡崎市非課税世帯等給付金事務センター(岡崎市役所 福祉会館2階204)で配布します。
- 本ページからダウンロードできます。
家計急変世帯の支給要件
令和4年1月以降、新型コロナウイルス感染症の影響で収入が減少し、令和4年度分の住民税均等割が課されている世帯全員のそれぞれの年収見込額が、住民税均等割非課税相当水準以下であること。
※住民税非課税相当水準とは、世帯全員のそれぞれの年収見込額(令和4年1月以降の任意の1か月収入×12倍)、または年間所得見込額が市町村民税均等割非課税水準以下であることを指します。
※収入の種類は、給与、事業、不動産、公的年金(障がい・遺族年金などの非課税のものを除く)です。
※その他、家計急変世帯の要件や住民税非課税限度額等の詳細については、岡崎市非課税世帯等給付金コールセンターにお問い合わせください。
「住民税均等割非課税相当水準以下」の判定例
扶養状況 |
非課税相当限度額 (収入ベース) |
非課税限度額 (所得ベース) |
---|---|---|
扶養親族0人 | 970,000円 | 420,000円 |
扶養親族1人 |
1,479,000円 | 929,000円 |
扶養親族2人 | 1,899,999円 | 1,249,000円 |
扶養親族3人 | 2,355,999円 | 1,569,000円 |
本人が障がい者・寡婦・ひとり親・未成年の場合 | 2,043,999円 | 1,350,000円 |
申請方法
要件を満たす方は、申請書(申立書含む )及び添付書類を直接窓口または郵便でご提出ください。
※申請書(申立書含む )は、以下の提出書類からダウンロードできます。
※家計急変世帯については、申請日時点で住民登録のある市町村が申請先となります。
提出書類
⑴ |
申請書(家計急変世帯用)・収入(所得)見込額申立書(PDF形式) (記載例)申請書(家計急変世帯用 )(PDF形式) |
⑵ |
申請・請求者(世帯主)の本人確認書類(いずれか1点) ・運転免許証のコピー(写真のある面) ・マイナンバーカードのコピー(写真のある面) など |
⑶ |
振込先口座の確認書類(いずれか1点) ・振込先口座の通帳のコピー(金融機関名、口座番号、口座名義人を確認できる部分) |
⑷ |
「任意の1か月分の収入」の状況を確認できる書類 ・給与収入がある場合:給与明細書などのコピー |
提出先
(持参)岡崎市役所 福祉会館2階204 非課税世帯等給付金事務センター
(郵送)〒444-8601 岡崎市十王町二丁目9番地 岡崎市役所 ふくし相談課 非課税世帯等給付金事務センター 行
申請期限
令和4年9月30日(金曜日)まで(郵送の場合は消印有効)
岡崎市非課税世帯等給付金コールセンター開設について
1月24日(月曜日)から、本給付金についての問い合わせ先として、岡崎市非課税世帯等給付金コールセンターを開設しております。
電話番号:0564-23-6755
受付時間:8時30分~17時15分(平日のみ)
岡崎市非課税世帯等給付金事務センター開設について
1月27日(木曜日)から、申請受付窓口として、岡崎市非課税世帯等給付金事務センターを開設しております。
受付窓口:岡崎市役所 福祉会館2階204 非課税世帯等給付金事務センター
受付時間:8時30分~17時15分(平日のみ)
親族からの暴力等を理由に避難している方の「住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金」の申請について
親族からの暴力等を理由に避難している方についての申請受付についても終了しました。
内閣府コールセンター (制度についてのお問い合わせ)
電話番号:0120-526-145
受付時間:午前9時から午後8時(土曜日、日曜日、祝日を除く。)
住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金について(内閣府) (外部ページに移動します)
振り込め詐欺にご注意ください。
申請内容に不明な点があった場合、岡崎市から問合せを行うことがありますが、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料などの振込みを求めることは、絶対にありません。
もし、不審な電話がかかってきた場合は、すぐに市担当課または最寄りの警察にご連絡ください。
要綱
令和4年度岡崎市住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金支給事務実施要綱(新しいウインドウで開きます)
関連記事
- 住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金について(内閣府)(新しいウィンドウが開きます)
お問い合わせ先
ふくし相談課非課税世帯等給付金コールセンター
電話番号 0564-23-6755 | ファクス番号 0564-23-7987 | メールフォーム
〒444-8601岡崎市十王町2丁目9番地(福祉会館1階)