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ホーム > 組織情報一覧 > 福祉部 > 地域福祉課 > 災害援護資金の貸付について

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災害援護資金の貸付について

最終更新日令和3年4月20日 | ページID 020637

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災害援護貸付金とは

 災害救助法が適用された災害で被害を受けた世帯に対し、生活の立て直しに資するため災害援護資金の貸し付けを行う制度です。

 詳細は、関連資料の「岡崎市災害弔慰金の支給等に関する条例」及び「同条例施行規則」をご覧ください。

貸付けを受けるには

 貸付けを受けるには、災害救助法が適用された災害で被害を受けた世帯で、被害を受けた日の翌月から3か月以内に連帯保証人を選任しての申請が必要です。

 詳しくは、地域福祉課にお尋ねください。

災害援護資金の貸付利率と違約金について

 貸付利率は、貸付け後3年間は無利子ですが、3年後からは年1%です。

 違約金利率は、貸付金の償還開始後、償還期日までに払い込まれなかった場合、遅延金額に年5%の割合で、払い込み期日の翌日から振込み当日までの日数により計算した違約金が発生します。

 

 

関連資料

  • 岡崎市災害弔慰金の支給等に関する条例(PDF形式 125キロバイト)
  • 岡崎市災害弔慰金の支給等に関する条例施行規則(PDF形式 147キロバイト)
  • 災害援護貸付金申込書等(ワード形式 19キロバイト)

PDFファイルの閲覧には、Adobe Reader(新しいウインドウが開き、岡崎市のサイトを離れます)が必要です。

お問い合わせ先

地域福祉課活動支援係

電話番号 0564-23-6145 | ファクス番号 0564-23-6515 | メールフォーム

〒444-8601 岡崎市十王町2丁目9番地(東庁舎1階)

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