戦没者等の遺族に対する特別弔慰金について
戦没者等の遺族に対する特別弔慰金(第11回特別弔慰金)について
特別弔慰金とは先の大戦において公務等のため亡くなられた旧軍人軍属等の遺族に、戦後20周年、30周年、40周年、50周年、60周年、70周年などの節目において支給されるものです。
第11回特別弔慰金は、戦没者等の死亡当時の遺族で、令和2年4月1日において、「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」等を受ける方がいない場合に、次の順番による先順位の遺族お一人に支給されます。
1.令和2年4月1日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した方
2.戦没者等の子
3.戦没者等の1 父母 2 孫 3 祖父母 4 兄弟姉妹
※戦没者等の死亡当時、生計関係を有していること等の要件を満たしているかどうかにより、順番が入れ替わります。
4.上記1~3以外の戦没者等の三親等内の親族(甥、姪)
※戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上の生計関係を有していた方に限ります。
支給内容
額面25万円、5年償還の記名国債
請求期間
令和2年4月1日から令和5年3月31日まで
受付場所
場 所/市役所東庁舎1階15番窓口
期 間/令和5年3月31日まで
時 間/8時30分から15時まで
土・日曜日と祝日は申請受付ができません。
持ち物/請求者の印鑑、本人確認書類※
※本人確認書類(1.又は2.又は3.)
1.官公庁発行写真付き1点(運転免許証、マイナンバーカード等)
2.官公庁発行写真無し2点(医療被保険者証、介護被保険者証、年金手帳、年金証書等)
3.「2.」の書類1点と「氏名+(住所又は生年月日又は顔写真)」の記載のある書類1点(公共料金の領収書、診察券、最近の日付の消印の
付いた郵便物等)の合計2点
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