地方自治法施行令第167条の2第1項第3号規定
市における契約について、「障がい者の社会自立や経済的自立に寄与するため」随意契約を適用し、優先的に調達を行っています。地方自治法施行令第167条の2第1項第3号の規定によるものです。
詳しくは契約課のページ(新しいウィンドウで開きます)をご覧ください。
随意契約の対象に関する認定基準
地方自治法施行令第167条の2第1項第3号に規定する障がい者支援施設等に準ずる者として認定するため、要綱を制定しています。
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