新型コロナウイルス感染症等の影響により国民健康保険料、後期高齢者医療保険料及び介護保険料の納付が困難な方へ
新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止のための措置の影響により、収入の減少等がある場合には、各法令等に基づき、減免や猶予ができる場合があります。ご相談についてはお早めに下記の担当課へご相談ください。
減免について
詳細は、各ページ(リンク先)をご覧ください。
・国民健康保険料の減免(国保年金課 0564-23-6167)
・後期高齢者医療保険料の減免(医療助成室 0564-23-6859)
・介護保険料の減免(介護保険課 0564-23-6647)
徴収猶予について
詳細は、各ページ(リンク先)をご覧ください。
・国民健康保険料及び後期高齢者医療保険料の猶予制度(国保年金課 0564-23-6843)
・介護保険料の猶予制度(介護保険課 0564-23-6647)