事業所評価加算について
事業所評価加算の申出の手続きについて
- 事業所評価加算の申し出の届出締切日は10月15日までとなります。(届出締切日が閉庁日の場合は、直近の前開庁日となります)
- 提出先は介護保険課事業所指定係です。
- 事業所評価加算は一度申出の届出を行えば、申出を「なし」と届出まで毎年審査の対象事業所となりますので、毎年度申出の届出を行う必要はありません(予防専門型通所サービスも同様です)。
- 毎年度、適合・不適合に関わらず、事業所評価加算の結果通知書を事業所あてに送付いたします。適合であれば4月より事業所評価加算を算定できます。
- 適合の通知が来た際に、改めて加算の届出をしていただく必要はありません。
[提出するもの]
- 介護給付費算定に係る体制等に関する届出書及び一覧表(参考様式8及び別紙1-2)
様式はこちらのページからダウンロード出来ます。
- 第1号事業費算定に係る体制等に関する届出書及び一覧表(参考様式8及び別紙1-4)
様式はこちらのページからダウンロード出来ます。
令和5年度事業所評価加算適合事業所一覧