第三者行為(交通事故等)により、介護サービスを受けるかたへ
介護保険の被保険者の方は、交通事故などの第三者行為によって状態が悪化した場合でも介護保険サービスを受けることが出来ます。
ただし、介護保険サービスの提供にかかった費用は加害者が負担するのが原則ですので、市が一時的に立て替えたあとで加害者へ請求することになります。
市が支払った介護給付が第三者行為によるものかを把握する必要があるため、平成28年4月1日から、介護保険の第1号被保険者の方が、交通事故等の第三者行為を起因として介護保険サービスを受けた場合は、届出が必要となりました。
届出には「第三者行為による被害届」、「念書(兼同意書)」、「事故発生状況報告書」、「交通事故証明書」(警察署で発行)が必要となります。