新規、変更、廃止、休止、再開について
各種申請について
最下段にサービス種類ごとにリンクがございます。新規申請、変更・加算・廃止・休止届出の必要な書類について、リンク先をご参照ください。
1 新規申請について
1. 事前相談(図面相談)
新築、改築等を行う前に建築図面等で指定基準に適合しているかどうか相談してください。事業所について「設備に関する基準」が定められていますの
で、工事に取りかかる前に、あらかじめその建築物が基準に適合するものかどうか、図面上で確認するものです。
相談は、毎月1日から20日までの間でお願いしております。(予約制ですので、担当窓口までお電話ください。)また、相談の際は、図面
(A3サイズ)とともに次の「図面による事前相談シート」を印刷し、自己チェックを済ませた上でお越しください。
※共生型通所介護、共生型訪問介護、共生型短期入所生活介護の指定申請をされる予定の事業所においては、指定の手続きをされる
前に必ず事前相談をしていただくよう、お願いいたします。
2. 申請
指定申請書類は、事前に予約をしていただいた上、窓口にて申請者と面談しながら、内容を確認していきます。したがって、管理者予定
者など事業内容について理解されている方が申請書類を持参してください。
申請書類に不備がある場合、受理できませんのでご了承ください。
老人福祉法の届出が必要な事業所については、合わせて手続きをお願いいたします。詳しくは老人福祉法の届出についてをご覧くださ
い。
平成26年7月1日より、介護保険法の規定による指定又は開設許可がなされた場合には、生活保護法の指定介護機関として指定を受
けたものとみなされることとなりました。生活保護法の指定介護期間として指定が不要な場合は、下記の「生活保護法の指定介護期間
としての指定を不要とする旨の申出書」を確認し、必要事項を記載の上、地域福祉課総務施策係へ提出してください。なお、この申出書
を提出された場合は、生活保護を受けている方に対して介護サービスを行うことができなくなります。
3. 受理
申請書類の内容に不備がなくなったときに、受理します。
指定申請の手続き
月末の17時までに受理した申請について、審査の上、翌々月の1日付で行います。指定は月1回です。
- 例: 1月25日に受理した申請は、3月1日に指定する。
なお、月末が閉庁日の場合は、直前の開庁日を締切日とします。 - 例: 月末が日曜日の場合は、その前々日の金曜日が締切日とする。
(補足)地域密着型サービス(介護予防含む)事業所及び公募による介護保険サービス(介護予防含む)事業所は、地域密着型サービス
運営委員会開催月の前月15日までに申請のあった場合、地域密着型サービス運営委員会開催月の翌月1日となります。
新規指定申請時における社会保険及び労働保険の適用状況の確認について
社会保険(健康保険及び厚生年金保険)については、法人の事業所又は常時5人以上の従業員を使用する適用対象事業の事業所の事業主に対して、また、労働保険(労災保険及び雇用保険)については、労働者を使用する全ての事業主に対して加入義務が課されています。
この度、下記通知のとおり厚生労働省から社会保険等の加入促進について協力依頼がありました。つきましては、平成29年7月1日以降に受け付けた各事業所の新規指定申請より、社会保険等の適用状況を確認することとしましたので、指定申請時には必要書類の提出をお願いいたします。なお、提出していただいた社会保険等の適用状況については、厚生労働省に情報提供する場合がありますので、あらかじめご了承ください。
※社会保険制度及び労働保険制度の周知について
<対象事業>
- 特別養護老人ホーム等の老人福祉施設を経営する事業(社会福祉法第2条第2項第3号)
- 有料老人ホームを経営する事業(老人福祉法第29条第1項)
- 介護老人保健施設を経営する事業(介護保険法第8条第28項)
- 介護関連サービス事業(社会福祉法第2条第3項第4号)
<提出書類>
- 社会保険及び労働保険への加入状況にかかる確認票
- 社会保険及び労働保険への加入状況が確認できる書類(写し)
○社会保険の加入が分かる書類(下記いずれかの書類※)
・保険料の領収証書
・社会保険料納入証明書
・社会保険料納入確認書
・健康保険・厚生年金資格取得確認及び標準報酬決定通知書
・健康保険・厚生年金保険適用通知書
○労働保険の加入が分かる書類(下記のいずれかの書類※)
・労働保険概算・確定保険料申告書
・納付書・領収証書
・保険関係成立届
※例示した書類のうち最新の日付の書類のご提出をお願いします。保険料の領収証書や申告書等は労働局等の受理印が押印してある書類の写しの提出をお願いします。
2 変更及び加算に係る届出書について
変更届出について
- 指定を受けた事業者は、当該指定に係る事業所の名称及び所在地その他厚生労働省で定める事項に変更があったときは、10日以内にその内容を提出しなければなりません。
- 市内での事業所所在地変更の場合は、新規申請と同様に、新築・改築あるいは賃貸契約等を行う前に図面相談を行ってください。図面相談を行った上で、変更後10日以内に変更届出書の提出が必要です。
- 従業員の変更のみの届出については、愛知県同様その都度届けるのではなく、年1度、6月1日の状況を6月末までに(介護老人保健施設の場合は7月1日の状況を6月20日までに)、届け出ることとします。
- 老人保健施設については、変更にあたって事前に許可が必要な場合がありますのでよく確認し、変更許可が必要な項目については、2週間前までに変更許可申請書を提出してください。
- 老人福祉法の届出が必要な事業所は、あわせて手続きをお願いします。詳しくは老人福祉法に関する届出についてをご覧ください。
加算の届出について
- 事業所の申請時に「介護給付費算定に係る体制等に関する届出書」及び「介護給付費算定に係る体制等状況一覧表」の提出を受けておりますが、届出の内容に変更が生じた場合にも同様に体制等の届出をする必要があります。
- 介護給付費算定に係る体制等に関する届出(加算の届出)は、受理日により加算開始時期が異なりますので、ご注意ください。
<加算算定時期について>
サービスの種類 |
算定の開始時期 |
訪問介護、訪問入浴介護、通所介護、訪問看護、(緊急時訪問看護加算を除く)、通所リハビリテーション、福祉用具貸与、居宅介護支援、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、認知症対応型通所介護、地域密着型通所介護、小規模多機能型居宅介護、看護小規模多機能型居宅介護 | 届出が毎月15日以前になされた場合には翌月から、16日以降になされた場合には翌々月から |
訪問看護(緊急時訪問看護加算のみ) | 届出を受理した日 |
短期入所生活介護、短期入所療養介護、(地域密着型)特定施設入居者生活介護、介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護療養型医療施設、認知症対応型共同生活介護(短期利用者を含む)、地域密着型介護老人福祉施設特定入所者生活介護 |
届出を受理した日が属する月の翌月(届出を受理した日が月の初日である場合は当該月) |
3 休止、廃止、再開について
- 指定を受けた事業者は、事業を廃止又は休止するときは、その廃止又は休止の日の1か月前までに、その旨を提出しなければなりません。
- 指定を受けた事業者は、休止した事業を再開したときは、10日以内に、その旨を提出しなければなりません。
- 休止期間は原則6か月ですので、6か月以内に再開が見込まれない場合は、廃止届出を提出してください。(再度、指定を受けることは可能です。)
提出方法について
- 廃止・休止・再開届出は、事前に電話予約をした上で、窓口へ持参してください。
- 休止の場合には、再開に向けての取り組み状況、利用者の他の事業所への引継ぎ状況を必ず確認します。
- 廃止にあたっては、利用者の他の事業所への引継ぎ状況を必ず確認します。
- 内容を基準省令等に照らし確認したうえで受理します。
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