介護職員処遇改善加算等の届出について
令和5年度介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算及び介護職員等ベースアップ等支援加算の届出に関する全体手続き等について、次のとおり厚生労働省が通知していますので、ご確認ください。
〔介護保険最新情報Vol.1133:令和5年3月1日付け老発0301第2号厚生労働省老健局長通知〕
提出方法及び提出期限について
1. 令和5年4月当初から加算を算定される事業所
提出期限は、令和5年4月15日(土曜日)【当日消印有効】になります。原則郵送にて提出をお願いします。
なお、窓口に持参いただいた場合につきましては、受取のみとさせていただきます。
後日、不備等がございましたらこちらから連絡させていただきます。
2. 送付先:介護保険課 事業所指定係 〒444-8601 岡崎市十王町2丁目9番地
3. 年度の途中から加算を算定する場合
算定月の前々月末日までに原則郵送にてご提出ください。
※令和5年5月1日から算定を開始する事業所におかれましては、令和5年4月15日(土曜日)【当日消印有効】までに郵送にてご提出ください。
※提出期限の延長については、厚生労働省からの通知をご確認ください。→こちら
提出書類(計画書様式等)について
【重要】提出書類は、以下の表のとおりです。
記入例等、よくご確認いただき、記入漏れ・記入誤りや提出書類の漏れがないように留意してください。
前年度より様式に変更がありますので、ご注意ください。
参考:令和3年度~令和5年度の岡崎市の地域区分は6級地です。
詳細については、以下のリンクからご確認をお願いいたします。
WAMNETホームページ「介護保険事務処理システム変更に係る参考資料(その5)(令和3年3月5日事務連絡)」
様式名称・ファイル等 | 備考 | |
---|---|---|
1 |
別紙様式2(提出用)について、 ・「別紙様式2-1 計画書_総括表」 ・「別紙様式2-4 個表_ベースアップ」 のシートを作成の上、提出してください。 |
|
2 |
・介護給付費及び介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出書(参考様式8) ・介護給付費及び介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等状況一覧表 |
※新規及び加算区分変更の場合は、左記書類を一緒に提出してください。 ※介護給付費及び介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等状況一覧表(別紙1、1-2、1-3、1-4)を忘れずに添付してください。 |
変更届出等について
- 届出内容に変更が生じた場合
当該加算を算定する際に提出した計画書に以下の変更があった場合は、別紙様式4(変更に係る届出書)の提出が必要となります。
1.会社法の規定による吸収合併、新設合併等により、計画書の作成単位が変更となる場合
2.複数の介護サービス事業所等について一括して申請を行う事業者おいて、当該申請に関係する介護サービス事業所等に増減があった場合
3.キャリアパス要件に関する適合状況の変更の場合(該当する処遇改善加算の区分に変更が生じる場合に限る。)
4.・介護福祉士の配置等要件に関する適合状況の変更に伴う、該当する加算の区分の変更の場合
・喀痰吸引を必要とする利用者の割合についての要件等を満たせないことにより、入居継続支援加算や日常生活継続支援加算を算定できない状況が常態化し、3か月以上継続した場合
5.就業規則を改正(介護職員の処遇に関する内容に限る)した場合
6.キャリアパス要件等に関する適合状況の変更(処遇改善加算(3)を算定している場合におけるキャリアパス要件1、キャリアパス要件2及び職場環境等要件の要件間の変更が生じる場合に限る。)
- 経営悪化等により賃金水準を低下せざるを得ない場合
事業の継続を図るために、職員の賃金水準(加算による賃金改善分を除く)を引き下げた上で賃金改善を行う場合
令和4年度介護職員処遇改善加算等の実績報告について
令和4年度介護職員処遇改善加算等の実績報告書の様式は、令和5年6月上旬頃に掲載予定です。