新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の臨時的な取扱いについて
新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の臨時的な取扱いについて(認定有効期間満了日が令和5年3月31日までの方が対象)
令和2年4月7日付け厚生労働省老健局老人保健課事務連絡に基づき、新型コロナウイルス感染症への感染拡大防止を図る観点から面会が困難な場合、更新申請に限り要介護認定及び要支援認定の有効期間を従来の期間に新たに12か月合算(延長)できることになりました。
面会が困難な場合は、要介護(要支援)認定の更新申請は通常どおり行い、あわせて別紙「新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定等有効期間合算申出書」を提出してください。
なお、この臨時的な取扱いは令和4年10月14日付け厚生労働省老健局老人保健課事務連絡により、認定有効期間の満了日が令和5年3月31日までの被保険者に限り適用できるものとします。令和5年4月1日以降に満了日を迎える方については、通常どおり更新認定を実施していただくことになる予定です。
介護保険施設の方へ
参考資料