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ホーム > 組織情報一覧 > 福祉部 > 介護保険課 > 介護保険料の減免のご案内

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介護保険料の減免のご案内

最終更新日令和4年4月28日 | ページID 026443

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介護保険料の減免のご案内

新型コロナウイルス感染症の影響により、同世帯の主たる生計維持者の収入減少が見込まれる場合など、以下に該当する被保険者は保険料の減免を受けることができます。

減免を受けるためには、申請が必要です。申請を希望される場合には、必ず事前に電話でお問い合わせください。

※申請を受理しても減免が決定したということではありません。審査の結果、却下になる場合もあります。

減免案内書(新型コロナ関係)(PDF形式 34キロバイト)

1 対象となる人

 65歳以上の第1号被保険者で、

 (1)新型コロナウイルス感染症により、同世帯の主たる生計維持者が死亡し、または重篤な傷病を負った人

 (2)新型コロナウイルス感染症の影響により、同世帯の主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入または給与収入の減少が見込まれ、下記の2要件いずれにも該当する人

    ア 事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償により補てんされるべき金額を控除した額)が前年の当該事業収入の額の10分の3以上であること。

    イ 減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること。

介護保険料減免判定簡易フロー図(PDF形式 166キロバイト)

減免額

 (1)に該当する人  ・・・・・全額免除

 (2)に該当する人  ・・・・・全額免除又は一部免除(減免額は被保険者により異なります)

減免の対象期間

 令和3年度 :  全期間

2 減免額の計算方法

 対象保険料額(表1)  ×   減額又は免除の割合(表2)  =保険料減免額

  (表1)

対象保険料額 = A   ×  B  /   C

A : 当該第一号被保険者の保険料額

B : 第一号被保険者の属する世帯の主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る前年の所得額

C : 第一号被保険者の属する世帯の主たる生計維持者の前年の合計所得金額

  (表2)

前年の合計所得金額 減額又は免除の割合
210万円以下であるとき 全部
210万円を超えるとき 10分の8

 ※事業等の廃止や失業の場合には、前年の合計所得金額にかかわらず、対象保険料の全額が免除されます。

3 申請手続等

 減免を受けようとするときは、申請書の提出が必要です。

 減免の申請にあたっては、「減免申請書」をダウンロードし、必要な書類(下記参照)を添付し、介護保険課保険料係まで郵送または窓口(福祉会館1階19番窓口)で申請してください。

減免申請書(新型コロナ関係)(ワード形式 45キロバイト) 

減免申請書(新型コロナ関係)減免申請書(新型コロナ関係記載例PDF形式 42キロバイト)  

減免申請の際に必要なもの

 (1)同世帯の主たる生計維持者が死亡し、または重篤な傷病を負った人

  死亡診断書、入院証明書等
  印かん(認印)、届出者の身元確認書類

 (2)同世帯の主たる生計維持者の事業収入等の減少が見込まれる人

 新型コロナウイルス感染症の影響により廃業、失業したことがわかる書類(事業廃止届、事業主が証明した書類など)
 令和4年の収入・所得見込がわかる書類(給与明細書、申請時点までの収支内訳書など)
 前年の収入がわかる書類(源泉徴収票、確定申告書の控え等)
 印かん(認印)、届出者の身元確認書類

ご不明な点は、介護保険課保険料係(電話番号:0564‐23‐6647)へお問い合わせください。

 

 

お問い合わせ先

介護保険課保険料係

電話番号 0564-23-6647 | ファクス番号 0564-23-6520 | メールフォーム

〒444-8601岡崎市十王町2丁目9番地(福祉会館1階)

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