「新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて(第12報)」に係る延長加算の届出について
「新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて(第12報)」に係る延長加算の届出について
令和2年6月1日付けで厚生労働省より「新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて(第12報)」(介護保険最新情報vol.842)が発出されました。
7時間以上8時間未満または8時間以上9時間未満の区分でサービスを提供する通所介護事業所、地域密着型通所介護事業所、認知症対応型通所介護事業所及び介護予防認知症対応型通所介護事業所及び6時間以上7時間未満または7時間以上8時間未満の区分でサービスを提供する通所リハビリテーション事業所で同事務連絡の適用を受けるにあたっては、指定権者への延長加算の届出が必要となります。
つきましては、同事務連絡に係る延長加算については以下のとおり特例的に受付いたしますので、適用を受ける事業所につきましては必要書類を岡崎市介護保険課へご提出してください。
本取扱いは、同事務連絡を受けた特例的な取扱いであり、その他の加算については、通常どおりの受付となることにご注意ください。
また同事務連絡を適用するにあたっては同事務連絡3ページ「III 留意事項」を必ずご確認ください。
延長加算の届出について
届出先 |
〒444-8601 岡崎市十王町2丁目 岡崎市役所福祉部介護保険課事業所指定係 |
届出方法 | 郵送※1または窓口 |
届出締切日 | 令和2年6月15日(月)(郵送の場合、消印有効)※2 |
必要書類※3 |
以下、提供しているサービスに応じて添付してください。 ・参考様式8-1「介護給付費算定に係る体制等に関する届出書」[Excelファイル] ・別紙1「介護給付費算定係る体制等状況一覧表」[Excelファイル] <地域密着型通所介護・(介護予防)認知症対応型通所介護> |
※1 同事務連絡を受け、特例的に郵送及び当該月(6月適用)の算定を認めるものです。その他の加算(同事務連絡の算定によらない延長加算の届出含む。)については、通常どおり窓口受付となります。
※2 同事務連絡の趣旨を踏まえ、本件のみの特例として6月15日(月)、消印有効で加算の届出を提出することで6月サービス提供分から算定可能とします。
※3 同事務連絡の算定によらない延長加算の算定については、通常どおり窓口受付で、運営規程及び職員の勤務表等が必要となります。詳しくは別にご確認ください。
なお、介護予防通所リハビリテーション及び予防専門型通所サービスにつきましては、延長加算について届出項目ではありませんので届出は不要です。
参考
・新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取り扱いについて(第12報)」(介護保険最新情報vol.842) [PDFファイル]
・新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取り扱いについて(第13報)」(介護保険最新情報vol.847) [PDFファイル]