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岡崎市福祉施設等感染症対応緊急支援金について

最終更新日令和3年9月16日 | ページID 029887

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岡崎市福祉施設等感染症対応緊急支援金について

 新型コロナウイルス感染症にかかる集団感染が発生した高齢者施設又は障がい福祉施設等に支援金を交付することで、経営的な影響を軽減しサービスの円滑な継続を図ることにより、利用者、利用者の家族等の安全・安心につなげるほか、入院調整等の事情により感染者又は濃厚接触者である利用者が従前のサービスを受けることが困難な事態が発生した場合に、リスクを認識しながらも利用者へのサービスを継続するため利用者へのサービス提供を行った事業者に支援協力金を交付します。

1.福祉施設等事業継続支援金

 新型コロナウイルス感染症にかかる集団感染が発生し経営的な影響が生じた高齢者施設等に対し、サービスが円滑に継続できるよう支援金を交付する。

<交付対象>

ア.令和3年4月以降に市内の支援対象事業者において発生した新型コロナウイルス感染症にかかる集団感染(クラスターと認定し公表したものに限る。以下「クラスター」という。)に係るもの
 当該クラスターの影響で、施設等の稼働率が低下したことなどにより、経営的な影響が生じたと認められる場合。
イ.令和2年度中に市内の支援対象事業者において発生したクラスターに係るもの
 当該クラスターの影響で、クラスターが発生した月から令和3年4月までの施設等の稼働率又は収入が、前年同期間の稼働率又は収入と比較して低下したことなどにより、経営的な影響が生じたと認められる場合。
 <支援対象事業者及び支援額>

対象 支援金等の額
定員30人以上の入所施設等 1施設当たり2,000千円
定員29人以下の入所施設等 1施設当たり1,000千円
上記以外

1施設当たり500千円

対象の入所施設等につきましては、別表1及び別表2を御確認ください。   別表1及び別表2

2.福祉施設等における新型コロナウイルス感染症対策支援協力金

 市内に居住する新型コロナウイルス感染症の感染者又は感染者の濃厚接触者(感染者又は濃厚接触者の定義は国の定めによるほか保健所の判断による)であると認定され、入院調整等の事情により従前から提供されているサービスを受けることが困難な利用者に対し、他施設等が必要なサービスを提供した場合(同一事業者が運営する他施設等による提供を含む。)に、支援金を交付する。

<交付対象>

 感染者にあっては陽性と診断された日以降、感染者の濃厚接触者にあっては濃厚接触者と判定された日以降に従前から提供されているサービスの提供が困難な利用者に対し、他施設等が必要なサービスを提供した場合。

<支援対象者及び支援額>

対象 支援金等の額
宿泊を伴うサービス 1人1泊当たり50,000円※
その他のサービス 1人1日当たり10,000円※

※14日を上限とする。ただし、当該期間経過後においても引き続き医学的に感染管理措置等が必要と判断された場合にはこの限りではない。

3.交付申請に係る提出書類について

 次の交付申請書に対象となる支援金等に係る添付書類を付けて御提出ください。

・岡崎市福祉施設等感染症対応緊急支援金交付申請書

<添付書類>
(1) 福祉施設等事業継続支援金
収入、延べ利用者数等の推移がわかる資料

例)集団感染が発生した当該月及び前年の同月の延べ利用者数(稼働率)が確認できる資料 等

(2) 福祉施設等における新型コロナウイルス感染症対策支援協力金
新型コロナウイルス感染症の感染者又は濃厚接触者であると認定され、従前のサービスの提供が困難な者に対して行ったサービスの実績がわかる資料

例)陽性者又は濃厚接触者として通知があったことが確認できる資料(書面による通知がない場合にあっては、支援経過記録等により、その旨が確認できる資料) 等

  サービス利用票(従前のサービスが予定されていたことが確認できる書類)、サービス提供証明書 等

○市から交付決定通知書が届きましたら、下記の請求書を市へ御提出ください。

・請求書

申請者と振込口座が異なる場合、次の委任状もあわせて御提出ください。

・受領委任状

4.提出期限

令和3年度中を期限とし、随時受付。

5.提出方法及び提出先

(1)提出方法

郵送又は電子メール

(2)提出先

【高齢者施設等】

〒444-8601 岡崎市十王町2丁目9番地

         介護保険課事業所指定係

メールアドレス:kaigohoken@city.okazaki.lg.jp

【障がい福祉施設等】

〒444-8601 岡崎市十王町2丁目9番地

         障がい福祉課施策係

メールアドレス:shogai@city.okazaki.lg.jp

6.その他

・岡崎市福祉施設等感染症対応緊急支援金交付要綱

・当該事業の対象の期間については、令和3年4月1日から令和4年3月31日までとなります。ただし、交付要綱第3条(1)イに該当する事業を除く。

・障がい福祉施設等に該当する事業者につきましては、障がい福祉課(0564-23-6163)へお問い合わせください。

 

 

お問い合わせ先

介護保険課事業所指定係

電話番号 0564-23-6646 | ファクス番号 0564-23-6520 | メールフォーム

〒444-8601岡崎市十王町2丁目9番地(福祉会館1階)

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