障がい福祉サービス事業者の指定の一部効力を停止します。
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」といいます。)の規定に基づく行政処分を以下のとおり行うこととし、本日付けで、事業者に対し当該処分について通知しました。
1 事業所の概要
事業種別:共同生活援助
事業所名 | 所在地 | 定員 | 指定年月日 |
---|---|---|---|
グループホームふわふわ美合 | 岡崎市美合町字五反田5番地1 | 29名 | 2020年10月1日 |
MGStyle井田 | 岡崎市井田町字四丁目130番地2 | 29名 | 2021年3月1日 |
グループホームふわふわ昭和 | 岡崎市昭和町字薬師2番地1 | 14名 | 2022年3月1日 |
事業者法人名 株式会社恵 代表者 代表取締役 中出 了輔 所在地 東京都港区芝5-3-2 +SHIFT MITA 6F |
2 処分内容
事業所名 | 処分内容 | 効力発生日 | 根拠法令 |
---|---|---|---|
グループホームふわふわ美合 | 指定の一部効力の停止 12月 (新規受入停止) |
令和6年8月1日 | 法第50条第1項 第3号 第6号 |
MGStyle井田 | 指定の一部効力の停止 12月 (新規受入停止) |
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グループホームふわふわ昭和 | 指定の一部効力の停止 6月 (新規受入停止) |
3 処分理由
3事業所共通
⑴ 人格尊重義務違反(法第50条第1項第3号)
事業者が利用者に対して、食材料費を過大に徴収するという法第42条第3項に定める人格尊重義務に違反する行為が行
われた。
⑵ 不正請求(法第50条第1項第6号)
事業者はサービスを提供しておらず本来報酬を請求できない日にもかかわらず不正に請求していたり、夜間支援従業者を
適切に配置していないにもかかわらず、夜勤職員加配加算を不正に請求していた。
4 処分に伴う返還予定額
計46,563,569円
事業所名 | 不正期間 (支払いベース) |
不正受給額 | 事業種別 加算金額 |
合計額 |
---|---|---|---|---|
グループホームふわふわ美合 | 令和2年10月から 令和5年10月まで |
16,762,215円 (14,014,390円) |
6,704,886円 (5,605,756円) |
23,467,101円 (19,620,146円) |
MGStyle井田 | 令和3年3月から 令和5年10月まで |
15,435,551円 (11,592,787円) |
6,174,220円 (4,637,114円) |
21,609,771円 (16,229,901円) |
グループホームふわふわ昭和 | 令和4年3月から 令和5年10月まで |
1,61,927円 (678,705円) |
424,770円 (271,482円) |
1,486,697円 (950,187円) |
総計 | 33,259,693円 (26,285,882円) |
13,303,876円 (10,514,352円) |
46,563,569円 (36,800,234円) |
※ 法第8条第2項の規定に基づき、関係市町村が当該事業者に対し、その支払った額につき返還させるほか、
その返還させる額に100分の40を乗じて得た額を支払わせることができることとなっています。