医師・歯科医師・薬剤師及び保健師・助産師・看護師・准看護師・歯科衛生士・歯科技工士の届出について
医師・歯科医師・薬剤師の届出について
各法律の規定に基づき、医師・歯科医師・薬剤師のかたは、2年に一度、12月31日現在における氏名、住所その他の事項について届出を行うことが義務付けられています。
市内に在住のかた及び市内の医療機関等に勤務しているかたは、令和7年1月15日までに届出をしてください。
医療機関等に勤務しているかたは、厚生労働省のホームページ内にある「医療従事者届出システム」を利用して、インターネットによるオンライン届出ができます。
勤務先の医療機関等でとりまとめていただいたうえ、積極的に御利用ください。
また、12月31日現在就労していない場合であっても、届出票を提出してください。就労していない方のオンラインでの届出は、愛知県のホームページ内にある「愛知県電子申請・届出システム」をご利用ください。
就労の有無にかかわらず、紙による届出も可能です。(提出先:岡崎市保健所)
届出を行わないと「医師等資格確認検索システム」及び「薬剤師資格確認検索システム」に氏名等が掲載されません。
オンラインによる届出の詳細や紙による届出票につきましては、厚生労働省のホームページで御確認ください。
(厚生労働省HP)医療従事者による2年に一度の届出(三師届・業務従事者届)について(新しいウインドウで開きます)
(愛知県HP)医師・歯科医師・薬剤師による2年に一度の届出について(新しいウインドウで開きます)
※各種フォーマットのダウンロードもできます
保健師・助産師・看護師・准看護師・歯科衛生士・歯科技工士の届出について
各法律の規定に基づき、 病院等で業務に従事する保健師・助産師・看護師・准看護師・歯科衛生士・歯科技工士のかたは、2年に一度、12月31日現在における氏名、住所その他厚生労働省令で定める事項について、就業地の都道府県知事に届出を行うことが義務付けられています。
12月31日現在従事していないかたは、届出の対象外です。
市内に勤務しているかたは、厚生労働省の専用ホームページ内にある「医療従事者届出システム」を利用してインターネットによる届出を令和7年1月15日までに行ってください。(紙による届出も可、提出先は岡崎市保健所。市外で勤務しているかたは、勤務先の管轄保健所へ提出)
届出票が必要なかたは、岡崎市保健所で受領または、愛知県のホームページからダウンロードしてください。
オンラインによる届出の詳細につきましては、厚生労働省のホームページで御確認ください。
(厚生労働省HP)医療従事者による2年に一度の届出(三師届・業務従事者届)について(新しいウインドウで開きます)
(愛知県HP)保健師・助産師・看護師・准看護師業務従事者届の提出について (新しいウィンドウで開きます)
(愛知県HP)歯科衛生士・歯科技工士の業務従事者届について(新しいウィンドウで開きます)
※各種フォーマットのダウンロードもできます