許可を要しない食品関係施設について
許可を要しない食品関係施設
許可を要しない食品製造・加工施設
保健所の許可が必要な34業種でなくても食品、添加物(食品衛生法第11条1項の規定により規格が定められたものを除く)、器具・容器包装、おもちゃの製造、加工(小分けを含む)を行う際には保健所への届出が必要です。
条例に基づく届出対象施設
(1)岡崎市食品衛生規則第6条第1項第1号で定める食品の製造業又は加工業とは次に掲げるものを製造又は加工(小分けを含む)する業をいいます。
ア こんにゃく又はところてん
イ 漬物
ウ そうざい半製品(例:未加熱の餃子半製品、ワンタン半製品、コロッケ半製品 等)
エ 調理用食品(例:まぜご飯の素、カレールー、シチューの素、スープの素 等)
オ 健康食品
カ 調味料(例:酢、塩、砂糖、糖類、七味唐辛子 等)
キ 粉末ジュース
ク 粉末スープ
ケ 農産物加工品
・粉類(例:米粉、小麦粉、そば粉、いも粉、ウコン粉末 等)
・でん粉(例:小麦でん粉、とうもろこしでん粉、甘しょでん粉 等)
・野菜加工品(例:かんぴょう、トマト加工品、きのこ類加工品、塩蔵野菜 等)
・果実加工品(例:ジャム、マーマレード、果実冷凍食品、乾燥果実(異種混合品)等)
・コーヒー製品、ココア製品
・香辛料(例:ブラックペッパー、ホワイトペッパー、シナモン、ナツメグ 等)
・穀類加工品(例:もち、アルファー化穀類、パン粉、ふ、麦茶用麦 等)
・豆類の調整・加工品(例:きなこ、煎り豆類、煎りピーナッツ、ゆば 等)
・液卵
・はちみつ
・加工魚介類(例:塩干魚介類、魚介燻製品、のし魚介類、いくら醤油漬 等)
・加工海藻類(例:調整こんぶ加工品、のり加工品 等)
・その他の加工品(例:漬物つけ込み液、パン粉付け品 等)
コ その他ア~ケ以外の食品等
(2)法第4条第4項に規定する器具の製造業
(3)法第4条第5項に規定する容器包装の製造業
(4)法第62条第1項に規定するおもちゃの製造業
食品製造・加工営業届(書き方見本)(PDF形式:111KB)
その他の届出対象施設
学校、病院、その他の施設において、継続的に不特定又は多数の者に食品を供与する非許可給食施設。ただし、健康増進法第20条第1項の特定給食施設に該当する場合、及び特定給食施設に準ずる施設として、岡崎市保健所長に届出を行った施設は除きます。
非許可給食施設設置届様式(書き方見本)(PDF形式:116KB)
食品衛生管理に関する担当者の設置
- 営業者又は施設管理者は、施設ごとに、食品取扱者のうちから食品衛生管理に関する担当者(以下「食品衛生管理担当者」という。)を定めてください。
- 食品衛生管理担当者は、市等が行う講習会を定期的に受講すること等により食品衛生に必要な知識を習得するとともに、営業者又は施設管理者の指示に従い衛生管理に当たってください。
- 食品衛生管理担当者は、食品衛生上の危害の発生を防止するため、施設の衛生管理の方法及び 食品衛生に関する事項について、必要な注意を払うとともに、営業者に対し必要な意見を述べるよう努めてください。
- 営業者又は施設管理者は、3.の規定による食品衛生管理担当者の意見を尊重してください。
- 食品衛生管理担当者には、衛生上の措置に関して相当の知識及び経験を有する者を充てるため、食品衛生責任者の資格を有する者を設置するよう努めてください。
廃止や変更について
届出をした施設を廃止した場合や変更した場合には、廃止届、変更届を提出してください。