乳幼児接種について【生後6か月から4歳の方】
乳幼児接種について【生後6か月から4歳の方】
生後6か月から4歳のお子様と保護者の方へ
乳幼児への新型コロナワクチン接種は、一定の有効性・安全性が確認されていることから、予防接種法の「努力義務」の対象です。なお、接種は強制ではありません。接種により期待できる効果と副反応、罹患したときのリスク(重症化や合併症など)をお子様と一緒に考え、接種を検討してください。
接種に関する案内ハガキを、次のとおり発送しました。
※案内ハガキは、接種券ではありません。接種券は、申請いただいた方に発送します。 接種券の発行申請については、こちらからご確認ください。
対象者 | 発送日 | 到着予定日 |
令和4年11月1日時点で生後6か月から4歳の方及び 令和5年1月15日までに生後6か月を迎える方 (平成29年11月2日~令和4年7月16日生まれの方) |
令和4年11月4日 金曜日 |
令和4年11月9日 水曜日 |
令和5年3月31日までに生後6か月を迎える方 (令和4年7月17日~令和4年10月1日生まれの方) |
令和5年1月6日 金曜日 |
令和5年1月12日 木曜日 |
【参考】厚生労働省ホームページ「生後6か月~4歳の子どもへの接種(乳幼児接種)についてのお知らせ」
努力義務について
「接種を受けるよう努めなければならない」という予防接種法(第9条)の規定のことで、義務とは異なります。接種は強制ではなく、最終的には、あくまでも、保護者とご本人が納得した上で接種をご判断いただくことになります。
★「ワクチンの発症予防効果」について
生後6か月から4歳の乳幼児に対して、ワクチンの効果や安全性を確かめる研究(臨床試験)が海外の複数の国々で行われました。新型コロナワクチンを受けることで、新型コロナに感染しても症状が出にくくなる効果(発症予防効果)がどれくらいあるかについて、約1,100人程度の乳幼児を対象に分析したところ、オミクロン株BA.2流行下において、3回目接種後7日以降の効果は73.2%と報告されています。(厚生労働省資料より引用)
「発症予防効果」は、被接種者本人の発症を予防する効果を差します。ワクチン接種により、感染を完全に予防できるわけではありません。ワクチン接種にかかわらず、手洗い・消毒などの適切な感染防止策を続けてください。
詳しくは、「新型コロナワクチンQ&A(厚生労働省)」からご確認ください。
【参考】厚生労働省資料「乳幼児(生後6か月~4歳)に対する新型コロナワクチンの有効性、安全性等」
副反応について
以下の「新型コロナワクチンQ&A(厚生労働省 )」からご確認ください。
Q.乳幼児(生後6か月~4歳)の接種にはどのような副反応がありますか。
新型コロナワクチンに関する情報
新型コロナワクチンに関する情報は、以下のリンクからご確認ください。
≪厚生労働省≫
・ワクチン接種を受けていない人に対する偏見・差別事例に関するQ&A(一般の方向け)
≪公益社団法人 日本小児科学会≫
・生後6か月以上5歳未満の小児への新型コロナワクチン接種に対する考え方(令和4年11月2日更新)
・小児におけるインフルエンザと新型コロナウイルス感染症の同時流行に備えて~お子様の保護者の皆様へ~(令和4年11月2日更新)
・「新型コロナワクチン~子どもならびに子どもに接する成人への接種に対する考え方~」に関するQ&A(令和4年9月30日更新)
接種に関する広報リーフレット(厚生労働省作成)
【新型コロナワクチン接種についてのお知らせ(生後6か月から4歳のお子様の保護者の方へ)】
※画像をクリックするとリーフレットが確認できます。
【新型コロナワクチン接種後の注意点(生後6か月~4歳のお子様の保護者の方へ)】

対象者・回数
対象者
生後6か月から4歳の方が対象
※接種の当日に満6か月以上であることが必要です。現在、生後6か月未満の方は生後6か月になる日の前日から接種を受けることができます。
(例:誕生日が令和4年6月5日の方は令和4年12月4日から接種可能です。)
※1回目接種時に4歳だった方は、2・3回目接種時の年齢に関わらず乳幼児用のワクチンを接種します。
※ワクチンを接種するには保護者の同伴が必要です。
※予防接種の履歴等を確認するため、母子健康手帳を必ず持参してください(忘れた場合は接種できない場合があります)。
接種回数・間隔について
使用するワクチンの種類
生後6か月から4歳の方は、5歳から11歳の方や12歳以上の方とはワクチンの種類が異なる ファイザー社製ワクチン乳幼児(生後6か月から4歳)接種用 を使用します(接種回数:3回) 。
本ワクチンは12歳以上の方が接種するファイザー社製のワクチンに比べて、接種量は2/3、有効成分は1/10になっています。
※現在、12歳以上の追加接種で使用している2価(オミクロン株対応)ワクチンではありません。
※1回目接種で乳幼児用ワクチンを使用した方は、3回目接種まで乳幼児用ワクチンを使用します。詳しくはこちら。
接種券の発行申請について
接種券の発行申請について
ワクチン接種に必要な接種券は、申請いただいた方に発送します。
岡崎市新型コロナワクチン子どもコールセンター(0564―64-1310)にお電話ください。
※お急ぎの方は保健所窓口(岡崎市若宮町2丁目1番地1)にお越しください。
※あいち電子・届出システムを利用しての接種券の発行申請は令和4年12月27日をもって終了しました。
■市外から転入した方、接種券を紛失した方はこちらをご覧ください。
【5歳を迎えるお子様について】
接種方法について
当日の持ち物
・以下のものは必ずお持ちください
【1】 新型コロナワクチン接種の予診票
【2】 新型コロナウイルスワクチン予防接種済証(臨時接種)
【3】 本人確認書類(健康保険証等)
【4】 母子健康手帳(ほかの予防接種との接種間隔等を確認します。必ずお持ちください。)
【5】 その他必要なものは医療機関へ予約時にご確認ください。
以下は該当する方
【6】 新型コロナワクチン接種委任状(予診票の裏面) ※保護者が同伴できない場合
【7】 おくすり手帳
【8】 ワクチン接種後の待機時間(容態観察)を落ち着いて過ごすためのもの
問い合わせ先
岡崎市新型コロナワクチン子どもコールセンター | |
---|---|
電話番号 | 受付時間 |
0564-64-1310 | 9時から18時(毎日) |
【対応内容】
乳幼児・小児(生後6か月から11歳)の新型コロナワクチンに関する情報提供・相談
保護者の方へ(必ずご確認ください)
【1】保護者の同伴について
・ワクチン接種を受ける場合は、保護者の同伴が必要です。
・接種させる場合には、予診票の署名欄に、保護者自身が保護者の氏名を署名してください。
・予診票に保護者の署名がなければワクチン接種は受けられません。
・「保護者」とは予防接種法上では親権を行う者又は後見人のことを言います。一般的には養育をしている父や母がこれに該当します。
・保護者以外(祖父母など)で、接種するお子様の健康状態を普段からよく知っているかたに限り同伴が可能です。
・保護者以外の方が同伴する場合、予診票裏面の「新型コロナワクチン接種委任状」の記載が必要となります。
【2】母子健康手帳の持参について
・ほかの予防接種との接種間隔等を確認しますので必ずお持ちください。