県外での予防接種(子どもの予防接種)
愛知県外での予防接種を希望されるかたへ(子どもの予防接種)
岡崎市に住民票があるかたで、愛知県外(国内)で定期接種を受ける場合の手続き方法をご案内します。
対象となる予防接種は、こちらのページの定期予防接種とおたふくかぜ予防接種(一部公費助成)です。
手続きには2週間程度がかかりますので、希望される接種日に余裕をもって手続きしてください。
なお、岡崎市・幸田町以外の県内の市町村で定期接種を受ける場合であって、愛知県広域予防接種事業の協力医療機関以外で接種されるかたも、同じ手続き方法となります。
対象者
以下の1~2両方に該当するかた
1、岡崎市に住民票がある
2、やむを得ない事情(里帰り出産、長期入院治療、かかりつけ医が愛知県外、家庭内暴力等)のため、 愛知県外での予防接種を希望している
手順
接種前に岡崎市への申請が必要です。事前に申請がない場合は、岡崎市からの払い戻しができず、全額自己負担となりますのでご注意ください。
滞在先市町村の体制等によっては、手順が異なる場合があります。
1、滞在先の市町村の予防接種担当部署に、以下の2点を確認する
(1)愛知県岡崎市に住民票がある子どもの予防接種について、無料で接種できるか
(2)岡崎市からの依頼文の宛先は、「市町村」もしくは「医療機関」のいずれか
※(1) で「無料で接種できる」と言われた場合は、手順7までで終了となり、岡崎市への払い戻し手続きは不要です。
※「滞在先市町村」と「接種を希望する医療機関の所在する市町村」が異なる場合は、両方の市町村に確認してください。その際には、滞在先住所と接種を希望する医療機関名・住所を必ず伝えてください。
2、滞在期間中に接種を希望する予防接種が、希望する医療機関等で接種可能か確認する
・医療機関によって、対応できる予防接種が異なりますので、希望する医療機関に確認してください。。
・市町村指定場所での接種(集団接種)を希望する場合は、滞在先の市町村の予防接種担当部署に確認してください。
・母子健康手帳の「予防接種スケジュールの例」を参考にすると、滞在期間中に接種できる予防接種の種類・回数を確認できます。
3、申請書をダウンロード・印刷して、記入する
・予防接種依頼申請書(県外等) ※A4サイズの用紙に印刷してください。
・予防接種依頼申請書(県外等) 記入例
・「申請から概ね6か月以内」かつ「滞在予定期間内」に接種可能な予防接種について申請してください。愛知県外での滞在期間が長期に及ぶかたは、複数回の申請が必要な場合があります。
・申請書のダウンロード・印刷ができないかたは、下記担当課へご連絡ください。申請書を郵送いたします。
4、母子健康手帳のコピーをとる
以下の(1)(2)のコピーが必要です。各ページの写真を撮影してプリントアウトしたものでも構いません。(白黒で可)
(1)市区町村長の押印のある 「出生届出済証明」のページ(母子健康手帳の表紙をめくって1ページ目または2ページ目にある場合が多い。市区町村長の押印がない場合は、母子健康手帳の表紙のコピーで可。)
(2)「予防接種の記録」のページすべて(岡崎市交付の母子健康手帳の場合は「予防接種の記録(1)~(5)」のページが該当)
・何も記入されていないページも必ずコピーしてください
・コピーに不足や不備(ページが欠けている、コピーが薄くて字が読めない等)があると、再提出をお願いする場合があります。
5、記入した申請書に、母子健康手帳のコピーを添えて、岡崎市へ提出する
・岡崎市保健所窓口または郵送で提出してください。ただし不備があると受理が遅れます。(窓口にお越しになる場合、母子健康手帳をお持ちいただければ、その場で必要なコピーをとります)。
・郵送の場合の宛先は、
〒444-8545 愛知県岡崎市若宮町2丁目1番地1 (郵便番号を正しく記載すれば、住所がなくても届きます)
岡崎市保健所 保健予防課 予防接種係 あて
・FAX・メールでは申請を受理できません。(申請者の自署が必要なため)
6、岡崎市から依頼文が郵送で届く
・申請書類を受理後、1週間~10日程度で依頼文を発送します。郵送の宛先は申請書で指定された場所になります。
7、予防接種を受ける
・接種時には、お手元に届いた岡崎市からの依頼文を、医療機関等に必ず提示してください。
・接種時に必要な持ち物は、予約時に医療機関等に確認されることをお勧めします。
・予防接種の費用は、一旦全額お支払いください。(滞在先市町村の助成があり無料で接種できた場合は、お支払いはありません。)
・医療機関等の領収書を必ず受け取ってください。その際、領収書(または明細書)に被接種者氏名、ワクチン名、接種年月日、接種費用、医療機関名(医療機関等の押印必要)が記載されていることを確認してください。(手順8の申請時に必要になります)
・予防接種と同時に、医療保険が適用された診療を受けた場合は、領収書を別々でもらっておくと、後の手続き時に便利です。
・岡崎市の予防接種の通知(予診票・接種券)は、手順5の申請の有無に関わらず、接種時期になりましたら住民票の住所あてに発送されます。
8、予防接種の翌月末までに、岡崎市へ払い戻しの申請をする
・払い戻しの申請書は、依頼文(手順6)に同封してお送りします。
・申請には、手順7の領収書(原本)が必要です。(申請書類の返却は不可)
・岡崎市保健所窓口または郵送で提出してください。ただし不備があると受理が遅れます。
・予防接種を受けた翌月末を過ぎると、払い戻しができなくなります。忘れずに手続きしてください。
・事前に岡崎市への申請をしていない場合、依頼文(手順6)に記載のない予防接種を受けた場合、定期予防接種の接種期間外に接種した場合は、払い戻しの対象となりません。
・払い戻しの申請からおよそ2か月以内に、指定の口座へ費用が振り込まれます。(岡崎市から通知文等は発送しません)
・この申請で払い戻せるのは、岡崎市に住民票がある期間に接種した予防接種に要した費用のみです。