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ホーム > 組織情報一覧 > 保健部 > 保健予防課 > 事業所内で従業員から感染者が発生した場合の対応について

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事業所内で従業員から感染者が発生した場合の対応について

最終更新日令和4年12月28日 | ページID 036321

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事業者の皆様へのお願い

・新型コロナウイルス感染症の療養を終えた方が、職場復帰のために検査で陰性確認することは必要ありません。

 (厚生労働省HP「新型コロナウイルスに関するQ&A(企業の方向け)」より)

・新型コロナウイルス感染症の感染者と接触のあった無症状の従業員が医療機関の検査で陰性確認することは、医療機関のひっ迫を避けるためにも控えてください。

「事業所内で感染者が発生」その時どうする?

事業所内で従業員から新型コロナウイルス感染症の感染者が発生した際は、以下の事項を確認してください。

【1】感染者に次のことを確認する

・感染者が有症状の場合、症状が出た日
・感染者が無症状の場合、検査を受けた日
症状が出現した日の2日前から今日まで、症状が無い場合は検査を受けた日の2日前から今日までに感染者が職場に出勤している場合は【2】に進んでください。
出勤していない場合は、事業所内で感染が拡がる可能性は低いです。

【2】感染者と接触があった従業員がいないか確認する

接触のあった従業員がいた場合は、出勤を含む外出を制限する必要はありませんが、接触のあった最後の日から一定期間(目安として7日間)はハイリスク者(高齢者や基礎疾患を有する者など重症化リスクの高い方)との接触やハイリスク施設(重症化リスクの高い方が多く入所・入院する施設)への訪問、不特定多数の者が集まる飲食や大規模イベントの参加等感染リスクの高い行動を控えるよう、事業所内に周知してください。
また、【3】についても確認してください。

【3】感染者との接触状況で次のことを確認する

・屋内外を問わず、感染者と一緒に食事・喫煙をした
・マスクで鼻と口が覆われていない状態で、感染者と近距離(1~2メートル以内)で会話をした
・マスクをしていても、感染者と車に長時間(目安として1時間以上)同乗した
・マスクをしていても、感染者と換気の乏しい空間に長時間(目安として1時間以上)一緒にいた
上記の接触がひとつでも当てはまる従業員がいる場合は、一定期間(例えば5日間の待機に加えて自主的に検査など)の外出自粛を含めた感染拡大防止対策をとるよう促してください。

【4】感染者の感染可能期間中に接触があったすべての方

感染者の感染可能期間中に接触があった方は、接触のあった最後の日から一定期間(目安として7日間)、以下の体調管理をし、感染リスクの高い行動を控えていただくようお願いします。
  □1日2回体温を測り、健康状態を確認する
  □症状がある場合は、電話で相談してください。
    1. かかりつけ医がある場合は、かかりつけ医へ
    2. かかりつけ医がない場合は、岡崎市の受診・相談センターへ
     平日(9時から17時まで) 0564‐23‐5074
     平日夜間、土日祝日(24時間) 052‐856‐0318
  □症状はないが、感染等について相談したい場合は、上記2.へ電話で連絡してください。

※その他詳細の情報については、下記資料をご参照ください。
「事業所内で感染者が発生」その時どうする?(岡崎市版PDF形式 12キロバイト)

 

 

関連資料

  • 「事業所内で感染者」その時どうする(岡崎市版)(PDF形式 12キロバイト)

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お問い合わせ先

保健予防課感染症対策2係

電話番号 0564-23-5082 | ファクス番号 0564-23-6808 | メールフォーム

〒444-8545 岡崎市若宮町2丁目1番地1(岡崎げんき館2階)

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