新型コロナウイルス感染症が陽性だった場合
※ 令和5年5月8日以降、新型コロナウイルス感染症の5類移行に伴い法律に基づく外出自粛は求められなくなりました。
1.新型コロナウイルス感染症が陽性だった場合の療養期間について
新型コロナウイルス感染症患者は法律に基づく外出自粛は求められません。症状が軽い場合は自宅で療養しましょう。
外出を控えるかどうかは、個人の判断に委ねられます。その際、以下の情報を参考にしてください。
外出を控えることが推奨される期間
- 特に発症後5日間が他人に感染させるリスクが高いことから、発症日を0日目(※1)として5日間は外出を控えること(※2) 、
- 発症後5日目に症状が続いていた場合は、熱が下がり、咳や喉の痛みなどの症状が軽快して24時間程度経過するまでは、外出を控え様子を見ることが推奨されます。
(※1)無症状の場合は、検体採取日を0日とします。
(※2)やむを得ず外出する場合でも、症状がないことを確認し、マスク着用等を徹底してください。
周りの方への配慮
- 発症後10日間が経過するまでは、ウイルス排出の可能性があることから、マスクを着用する等、周りの方へうつさないよう配慮しましょう。
発症後10日を過ぎても咳やくしゃみ等の症状が続いている場合には、マスクの着用など咳エチケットを心がけましょう。
2.同居家族について
- 同居家族等は、濃厚接触者として特定されることはありません。また濃厚接触者として、法に基づく自宅待機も求められません。
- 新型コロナにかかった方と、可能であれば部屋を分け、感染されたご家族のお世話はできるだけ限られた方で行うことなどに注意してください。
その上で外出する場合は、新型コロナにかかった方の発症日を0日として、特に5日間は同居家族等の方は体調に注意してください。
7日目までは発症する可能性があります。この間は、手洗い等や換気等の対策のほか、マスク着用や人との接触を控える等の配慮をしましょう。
3.療養中の相談窓口
- 体調急変時は「岡崎市受診・相談センター」へ相談してください。
4.療養を証明する書類について
- 令和5年5月8日以降に新型コロナウイルス感染症が陽性となったかたについては、療養を証明する書類の発行はできません。
- 令和5年5月7日以前に新型コロナウイルス感染症と診断されたかたについては、こちらをご覧ください。