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ホーム > 組織情報一覧 > こども部 > こども育成課 > 子育て世帯への臨時特別給付金(受付終了)

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子育て世帯への臨時特別給付金(受付終了)

最終更新日令和2年12月8日 | ページID 026330

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新型コロナウイルス感染症の影響等を踏まえ、子育て世帯の生活を支援するため、児童手当の受給者のうち、特例給付対象以外のかたに対し、臨時・特別の措置として給付金を支給します。この給付金については、所得税及び個人住民税の課税対象になりません。

(注意)令和2年11月30日をもって、申請受付は終了しました。

初回の振り込みは、6月24日(水)に行いました。(一般・施設入所のかた)

2回目の振り込みは、7月16日(木)に行いました。(6月に振り込めなかったかた、公務員で6月中旬までに申請いただいたかた)

以後3回目は8月14日(金)、4回目は9月16日、5回目は10月16日、6回目は11月16日、最終の7回目は12月16日(水)に振り込みを行う予定です。

岡崎市子育て世帯への臨時特別給付金について(概要)(PDF形式 210キロバイト)

支給対象者

令和2年4月分の児童手当の受給がある方
(令和2年3月分の児童手当の受給がある、令和元年度末で中学校を卒業する児童分のみの受給がある方を含む)
注)特例給付(所得制限により児童1人当たり5,000円の手当額)の対象者を除く

※支給対象者が亡くなられた場合は、死亡された翌月分の、対象児童にかかる児童手当受給者へ支給します。
※DV被害によりお子さんとともに避難されている方で、令和2年4月分の児童手当の支給を配偶者(DV加害者)が受けている場合についても、在住市で子育て世帯への臨時特別給付金の支給を受けることができる場合がありますのでご相談ください。

支給対象児童

平成16年4月2日から令和2年3月31日生まれの児童

  • 基準日(令和2年3月31日)において、岡崎市に居住しているかたが対象です。

※支給対象児童が亡くなられた場合は、死亡された日が3月1日から3月31日までの間である場合に限り、給付金を支給します。
※令和2年3月31日までに児童と別居・児童を監護しなくなった等により、児童手当の対象から外れたときは、給付金の対象になりません。
※児童手当受給に関する届の提出が遅れたこと等により、給付金の支払超過が生じたときは、返還していただきます。

申請について

基本的には申請は必要ありません。

対象者には、岡崎市から通知書を6月上旬に郵送します。

※基本的に、令和2年3月31日時点で住民票がある市区町村が同年4月分の児童手当を支給する市区町村になります。

公務員は申請が必要ですが、所属庁から案内があります。

支給額

対象児童1人につき1万円
※支給額は児童の年齢等にかかわらず一律で10,000円であり、1回限りの支給です。

給付金の支払い

振込先

原則として、令和2年4月分(又は3月分)の児童手当の支給に当たって指定していた口座等に支給を行います。 

※児童手当の支給に当たって指定していた口座を解約等しており、給付金の支給に支障が生じる恐れがある場合は、児童手当の口座変更手続きをしてください。

※児童が15歳に達する日以後の最初の3月31日を経過したこと又は死亡したことにより、令和2年4月分の児童手当の支給を受けない方で、児童手当の支給に当たって指定していた口座を解約等しており、給付金の支給に支障が生じる恐れがある場合に限り、「支給先口座届出書」に必要事項を記載の上、子育て世帯への臨時特別給付金の支給先口座の届出をしてください。

振込時期

令和2年6月24日(水)に振り込みます。

公務員については、申請されてからおよそ1~2か月後に振り込みます。

※上記支給日に支給できなかったかたは、令和2年7月以降に随時支給となります。
※令和2年6月下旬頃から順次、通知はがき「支給額のお知らせ」を送付します。

支給の辞退について

支給を受けることを辞退される方は、「令和2年度子育て世帯への臨時特別給付金受給拒否の届出書」に本人確認書類の写しを貼付し、令和2年4月分の児童手当を支給する市区町村に郵送してください。

岡崎市への提出期限 令和2年6月10日(水曜日)

※本人確認書類は、個人番号カード、住民基本台帳カード、運転免許証、パスポートのいずれか1点

※令和2年4月1日以降に転入された方は、令和2年4月分の児童手当を支給する市区町村(転入前の市区町村)が届出先になりますのでご注意ください。
令和2年度子育て世帯への臨時特別給付金受給拒否の届出書

ご注意

  • 支給対象者に対し、令和2年3月31日時点において岡崎市が把握している児童手当振込指定口座(支給前までに指定口座の変更を届け出ている場合は、届出をした指定口座)に子育て世帯への臨時特別給付金として支給を行う手続を行ったにもかかわらず、令和2年12月末日までに指定口座への振込が口座解約・変更等によりできない場合は、子育て世帯への臨時特別給付金を支給されません。
  • DV被害によりお子さんとともに避難されている方等へ、子育て世帯への臨時特別給付金を支給する場合、他方の配偶者等は支給を受けられません。
  • 子育て世帯への臨時特別給付金の支給を受けた後に支給対象者の要件に該当しないことが判明した場合や、偽りその他不正の手段により子育て世帯への臨時特別給付金の支給を受けた場合は、支給した子育て世帯への臨時特別給付金の返還を求めます。
  • 子育て世帯への臨時特別給付金の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはいけません。

申請手続き(公務員のみ)(受付終了しました)

提出物

  • 申請書(所属庁により児童手当受給者であることが証明済のもの)
  • 振込先として指定した口座が確認できる書類(金融機関名、口座番号、口座名義人(カナ)がわかる通帳やキャッシュカードの写し)

申請方法

令和2年3月31日時点で児童手当受給者のかたへは、所属庁から案内があります。

児童手当現況届のお知らせ通知時期(6月から9月の所が多い)と前後して案内されることが見込まれます。

所属庁は、申請者の令和2年4月分(又は3月分)の児童手当の受給証明を行い、申請書の「公務員児童手当受給状況証明欄」に必要な事項を記載等して、申請者に交付します。

所属庁による令和2年4月分(又は3月分)の児童手当の受給証明を受けた給付金の申請書に上記の添付書類を貼付して、岡崎市役所へ郵送してください。

所属庁ごとにまとめて申請も受け付けます。

※ 公務員の方については、基準日(令和2年3月31日。ただし、令和2年4月より新高校1年生となった児童については同年2月29日。)時点で住所を有していた市町村に対して申請を行う必要があります。なお基準日前後に市町村をまたぐ住所変更をした場合については、住所変更前の居住市町村に届け出た転出予定日が基準日以前であれば転出先の市町村へ、転出予定日が基準日の翌日以降であれば転出前の市町村へ申請を行ってください。

申請期間

令和2年6月1日(月曜日)から令和2年11月30日(月曜日)

※申請されてからおよそ1~2か月後に振り込みます。(書類の不備等により遅れる場合があります。)

申請先

〒444-8601 (住所不要)

岡崎市役所 こども育成課 (東庁舎1階12番窓口)

※感染拡大防止のため、できる限り郵送で申請してください。よろしければ、印刷用の返信用封筒雛形を御利用ください。

返信用封筒雛形(pdf)

ご注意

  • 市役所の窓口で申請されるときは、本人確認書類(個人番号カード、住民基本台帳カード、運転免許証、パスポートのいずれか1点)を提示してください。
  • ゆうちょ銀行を選択された場合は、「振込用の店名・預金種目・口座番号(7桁)」(通帳見開き下部に以下のように記載されています。)をご記入ください。
    ※ ゆうちょ銀行の通帳見開き下部の記載イメージ
    『この口座を他金融機関からの振込の受取口座として利用される際は次の内容をご指定ください。
    【店名】○○○(漢数字3桁)○○○(読み方)
    【店番】○○○(数字3桁)【預金種目】○○預金【口座番号】○○○○○○○(数字7桁)』
    ※ 「記号(5桁)、番号(8桁)」しか分からない場合は、ゆうちょ銀行ホームページでお調べいただくか、ゆうちょ銀行までお問い合わせください。
  • 長期間使用していない口座の場合、振込みができないことがありますので、普段使用している口座をご利用ください。
  • 海外において開設した金融機関口座では受取りができません。
  • やむを得ない場合を除き、申請期限までに申請が行われなかった場合、子育て世帯への臨時特別給付金を支給できません。
  • 申請書の不備による振込不能等が原因で、支給ができなかった場合、市区町村が確認等を行った上で、なお必要な修正ができなかったときは支給できません。
  • DV被害によりお子さんとともに避難されている方等へ子育て世帯への臨時特別給付金を支給する場合、他方の配偶者等は支給を受けられません。
  • 子育て世帯への臨時特別給付金の支給を受けた後に支給対象者の要件に該当しないことが判明した場合や、偽りその他不正の手段により子育て世帯への臨時特別給付金の支給を受けた場合は、支給した子育て世帯への臨時特別給付金の返還を求めます。
  • 子育て世帯への臨時特別給付金の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはいけません。
  • ご不明な点がありましたら、岡崎市こども育成課児童助成係又は申請先の市区町村までお問い合せください。

振り込め詐欺にご注意ください

申請内容に不明な点があった場合、岡崎市から問合せを行うことがありますが、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料などの振込みを求めることは、絶対にありません。

もし、不審な電話がかかってきた場合は、すぐに岡崎市こども育成課・安全安心課又は最寄りの警察にご連絡ください。

トップページ>子育て

 

 

関連資料

  • 岡崎市子育て世帯への臨時特別給付金について(概要)(PDF形式 210キロバイト)
  • 岡崎市給付金受給拒否の届出書(エクセル形式 26キロバイト)
  • 岡崎市給付金支給口座登録の届出書(エクセル形式 35キロバイト)
  • 臨時特別給付金申請書(エクセル形式 94キロバイト)
  • 岡崎市返信用封筒雛形(PDF形式 1,446キロバイト)

PDFファイルの閲覧には、Adobe Reader(新しいウインドウが開き、岡崎市のサイトを離れます)が必要です。

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  • 児童手当の概要
  • 内閣府 子育て世帯への臨時特別給付金概要(新しいウィンドウが開きます)

お問い合わせ先

こども育成課児童助成係

電話番号 0564-23-6628 | ファクス番号 0564-23-7279 | メールフォーム

〒444-8601岡崎市十王町2丁目9番地(東庁舎1階)

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