ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法関係
ポリ塩化ビフェニル(PCB)廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法
ポリ塩化ビフェニル(PCB)廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法の概要
ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法は平成13年7月15日に施行されました。平成28年に法律が改正され、高濃度PCB廃棄物や高濃度PCB含有電気機器の処分義務についても明文化されました。法改正の概要は以下のとおりです。
ポリ塩化ビフェニル(PCB)廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法 届出について
ポリ塩化ビフェニル(PCB)廃棄物を保管及び処分(再生することを含む。)しているかたは、毎年度6月30日までにポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管及び処分状況に関し、市長に届け出る必要があります。(ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法第8条)
また、処分が終了したり、PCB廃棄物を承継したりした際は、別途、市に届け出る必要があります。詳しくは下記からダウンロードし、提出してください。
※届出提出時に必要な添付書類等もございます。不明の場合は、廃棄物対策課までお問い合わせください。
種類 | 提出期限 | 様式 |
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PCB廃棄物の保管及び 処分状況等届出書(様式第1号) |
毎年6月30日 | |
PCB廃棄物等の保管場所 等の変更届出書(様式第2号) |
変更後10日以内 | |
PCB廃棄物の処分終了又は 高濃度PCB使用製品の廃棄終了届出書 (様式第4号) |
処分及び廃棄を 終了してから20日以内 |
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高濃度PCB廃棄物の処分又は高濃度 PCB使用製品の廃棄の特例期限日に 係る届出書(様式第5号) |
処分期間の末日まで | |
高濃度PCB廃棄物の処分又は高濃度PCB 使用製品の廃棄の特例期限日に係る届出事項 の変更届出書(様式第6号) |
変更日から10日以内 | |
承継届出書(様式第7号) |
承継日から30日以内 |
特別管理産業廃棄物発生事業場(設置・廃止・変更)報告書について
PCB廃棄物が発生した場合や処分終了した場合は、上記のPCB特別措置法の届出に加えて廃棄物処理法の届出が必要な場合があります。
・特別管理産業廃棄物発生事業場設置報告書(新たに特管産廃を保管する場合)
・特別管理産業廃棄物発生事業場廃止報告書(全ての特管産廃を処分した場合)
・特別管理産業廃棄物発生事業場変更報告書(保管する特管産廃等に変更がある場合)
保管状況等届出内容のインターネット公表
令和4年度にPCB廃棄物保管事業者から本市に届出された内容は次のとおりです。
令和4年度提出令和3年度PCB廃棄物等の保管及び処分状況届出書事業場リスト