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ホーム > 組織情報一覧 > 都市政策部 > 住環境整備課 > 危険空き家除却事業補助金

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危険空き家除却事業補助金

最終更新日令和4年5月6日 | ページID 021714

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危険空き家除却事業補助金 

 本市では、平成29年8月4日に「岡崎市空家等対策計画」を策定し、市内における空き家対策を推進しているところです。

 計画に記載している空き家の適切な管理に関する取り組みの一環として倒壊や外装材等の飛散の恐れがある危険空き家の除却事業費の一部を予算の範囲内で補助しています。

R4危険空き家除却補助金パンフレット(PDF形式 130キロバイト)

 令和3年度から、建築基準法上の道路に接していない空き家又は前面道路が狭く重機による解体工事ができない空き家(無接道等危険空き家)について、補助金額を増額します。

R4無接道等危険空き家除却補助金パンフレット(PDF形式 144キロバイト)

危険空き家とは

 建物の基礎、外壁、屋根等が破損し、倒壊の危険がある住宅(測定基準の評点が100以上)のうち、

 概ね1年以上居住その他の使用がなされていないものを危険空き家とします。

補助の対象

 危険空き家のうち、以下の1から5までの要件をすべて満たすものが対象となります。

1.ア、イのいずれかを満たすものであること。

 ア 市街化区域内の敷地に現に存するもの

 イ 落下又は倒壊により歩行者等に危害を加える恐れのあるもの

2.延べ面積の2分の1以上が居住の用に供されていたものであること。

3.木造であること。

4.所有権以外の権利が設定されていないこと。

  ただし、所有権以外の権利が設定されている場合であってもその権利者の同意があれば可能です。
  また、建物の所有者が複数人存在する場合は全員の同意が必要となります。

5.建物の除却について、ほかの補助金等の交付を受けていないこと。

 
 無接道等危険空き家については、さらに以下の6及び7の要件を満たすものが対象です。

6.居住誘導区域内の敷地に存在する危険空き家

7.次のいずれかに該当するもの

 ア 建築基準法第43条第1項の規定に適合していない敷地に所在する危険空き家
 イ 幅員が2m未満の道路のみに接している敷地に所在する危険空き家であり、除却工事に解体重機を使用しないもの
 

補助金の額

 補助金の額

  ・危険空き家       上限10万円

  (建物の除却に係る費用の1/2まで)

  ・無接道等危険空き家 上限120万円

  (27,000円/平方メートル×延べ面積平方メートル又は補助対象経費の1/2が120万円に満たない場合、いずれか小さい額とします。)

申込から交付までの流れ

1.補助金の申請をしていただく前に、空き家が補助対象となるかどうかの判定を行います。

 「補助対象空き家判定申請書(様式第1号)」に必要事項を記入し、添付書類と併せて、住環境整備課(西庁舎1階)へ提出してください。

   <補助対象建物判定申請書の提出時に必要な添付書類>

   ・位置図(付近見取図)

   ・外観写真(複数の方向から撮影されたもの)

 なお、無接道等危険空き家の判定を申請する場合は、5月31日(月)までに申請してください。最も対策優先度が高い空き家を補助対象空き家として決定します。

2.市職員が申請建物を調査し、「補助対象空き家判定結果通知書(様式第2号)」を発行します。補助対象空き家に該当すると判定された場合は、危険空き家除却事業費補助金交付申請書(様式第3号)」に必要事項を記入し、添付書類と併せて、住環境整備課へ提出してください。

 申込期限は12月28日(火)までです。

 ※補助金の交付は補助金交付申請の受付順に決定します。予算に達した時点で受付を締め切りますので、ご注意ください。

   <危険空き家除却事業補助金交付申請書の提出時に必要な添付書類>

   ・除却工事計画書

   ・使用状況報告書

   ・登記事項証明書又は所有を確認できる書類(必要に応じて同意書) → 法務局へ

   ・除却事業者等の見積書

   ・岡崎市税の滞納がないことを示す納税証明書 → 納税課(東庁舎3階)へ

   ・除却工事を行う予定の解体事業者等が建設業法(昭和24年法律第100号)に基づく業種(とび・土工工事業、建築工事業、

    解体工事業のいずれか)の許可、又は建設工事にかかる資源の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)

    に基づく県知事による登録を受けた事業者であることを証する書類

   ※申請者と建物所有者が異なる場合は建物所有者の同意が必要です。

    権利関係者同意書(PDF形式 46キロバイト)

3.申請書類等に問題がないと判断した場合、「補助金交付決定通知書(様式第4号)」を発行します。その後、除却工事の請負契約を結んでください。

4.除却工事の完了を確認後、補助金を支払います。

留意事項

・建物を除却した場合、固定資産税が上がる可能性があります。

・除却事業の請負契約は補助金交付決定を受けた後に契約を結ぶ必要があります。

・空き家の除却の他、樹木や管理上支障のある工作物を撤去する必要があります。

・除却後の空き地の適正管理を行う必要があります。

 

 

関連資料

  • R4危険空き家除却事業補助金交付要綱(PDF形式 260キロバイト)
  • R4危険空き家除却事業補助金交付要綱【様式集】(PDF形式 251キロバイト)
  • R4提出書類(ワード形式 117キロバイト)
  • R4提出書類+記載例・作成例(PDF形式 1,128キロバイト)
  • 権利関係者同意書(ワード形式 50キロバイト)

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お問い合わせ先

住環境整備課空家対策係

電話番号 0564-23-6024 | ファクス番号 0564-23-7528 | メールフォーム

〒444-8601岡崎市十王町2丁目9(西庁舎1階)

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