岡崎市歴史的風致形成建造物の指定制度
地域における歴史的⾵致の維持及び向上に関する法律(平成20年法律第40号)に基づき国から認定された「岡崎市歴史的風致維持向上計画」の重点区域の歴史的建造物であって、地域の歴史的風致を形成しており、その維持向上のために保全を図る必要があると認められるものについて、岡崎市長が建造物の所有者及び教育委員会の意⾒を聴いて指定を⾏う制度です。
指定の基準
次のいずれかに該当する建造物(国指定文化財を除く。)を指定します。
1.意匠性、技術性が優れているもの
2.地域の固有性、歴史性、希少性の観点から価値の高いもの
3.外観が景観上の特徴を有し、まちなみ景観の構成要素として重要なもの
※ 概ね築50 年程度経過しているもの
※ 所有者又は管理者により、今後当該建造物の適切な維持管理が⾒込まれ、かつ歴史的⾵致の維持向上に資するための一般公開(外観のみの公開とすることも可能)等の諸活動が継続的に⾏われる⾒込みがあること
指定対象の要件
次のいずれかに該当する建造物を対象とします。
1.愛知県⽂化財保護条例に基づく県指定⽂化財
2.岡崎市⽂化財保護条例に基づく市指定⽂化財
3.文化財保護法に基づく国登録有形文化財
4.景観法に基づく景観重要建造物
5.岡崎市⽔と緑・歴史と⽂化のまちづくり条例に基づくふるさと景観資産(建造物)
6.その他歴史的⾵致の維持向上に寄与するものとして特に必要と市⻑が認める建造物
※ 6.の場合は、第三者機関(岡崎市歴史まちづくり協議会)から意⾒の聴取を⾏います。
※ 指定には、所有者全員の同意が必要です。
※ 建造物と一体となって歴史的風致を形成している土地又は物件を含みます。
※ 指定された場合、市がこれを表⽰する標識を設置させていただきます。
指定の期間
「岡崎市歴史的風致維持向上計画」の計画期間内(平成28年度〜平成37年度)
歴史的風致形成建造物の支援
⑴ 建造物の保全に対する補助⽀援
建造物の修理・修景等に係る費用の一部について、助成を受けることができます。
詳しくは「歴史的⾵致形成建造物補助⾦」をご覧ください。
⑵ 税制の優遇措置(相続税評価額の控除)
相続税の算定の際に、家屋及びその敷地において30%控除を受けることができます。
歴史的風致形成建造物の義務等
⑴ 所有者等の管理義務
所有者及び管理者は、建造物の保全に支障を来さないよう、適切に管理する義務が生じます。
⑵ 建造物の維持、保全、継承に伴う制約
●増築、改築、移転又は除却を⾏う場合には、着⼿する⽇の30日前までに、市⻑に届出が必要になります。市⻑は、歴史的⾵致形成建造物の保全に支障を来すものであると認めた場合には、設計の変更等の措置を講ずべきことを勧告することができます。
●指定を受けた建造物が、(1)重要文化財建造物等又は重要伝統的建造物群保存地区内の伝統的建造物群を構成する建造物に指定された場合、(2)滅失、毀損その他の事由により指定の理由が消滅した場合、(3)公益上の理由等特別な理由がある場合については、指定を解除します。
●建造物の所有者が変わった時には、新しい所有者は、市⻑に届出が必要です。
指定の候補
岡崎市が選定する方法以外に、建造物の所有者からの提案も可能です。
※歴史的風致形成建造物指定候補及び指定一覧は以下のリンクからご覧いただけます。
歴史的風致形成建造物に関する事項(歴史的風致維持向上計画概要版第8章)
様式
【様式第5号】歴史的風致形成建造物指定提案書(ワード形式:24KB)
【様式第5号】歴史的風致形成建造物指定提案書(PDF形式:28KB)
【様式第10号】歴史的風致形成建造物増築等届出書(ワード形式:24KB)
【様式第10号】歴史的風致形成建造物増築等届出書(PDF形式:80KB)
【様式第11号】歴史的風致形成建造物増築等変更届出書(ワード形式:25KB)
【様式第11号】歴史的風致形成建造物増築等変更届出書(PDF形式:81KB)
【様式第14号】歴史的風致形成建造物所有者変更届出書(ワード形式:24KB)
【様式第14号】歴史的風致形成建造物所有者変更届出書(PDF形式:62KB)