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令和5年4月から二酸化炭素消火設備の基準が変わります!

最終更新日令和5年2月1日 | ページID 037505

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令和5年4月から二酸化炭素消火設備の基準が変わります!

 令和4年9月14日付けで消防法施行令の一部を改正する政令等が公布され、二酸化炭素消火設備の技術上の基準が改正されました。(令和5年4月1日施行)

改正の背景

 令和2年12月から令和3年4月にかけて二酸化炭素消火設備に係る死亡事故が相次いで発生したことを踏まえ、同様の事故の再発防止のため、二酸化炭素消火設備に関する消防法令が改正されました。

【改正内容1】二酸化炭素消火設備に関する技術上の基準

 全域放出方式※の二酸化炭素消火設備に関し、以下の技術上基準が新たに追加されました。

 (※全域放出方式:区画された室内に消火剤を放出し消火する方式)

  1. 起動用ガス容器の設置
  2. 起動装置に消火剤の放出を停止する旨の信号を制御盤へ発信するための緊急停止装置の設置
  3. 自動式の起動装置の場合、二以上の火災信号による起動
  4. 常時人のいない防火対象物であっても、自動式の起動装置を設けた場合、音響警報装置は音声
  5. 集合管又は操作管への基準に適合した閉止弁※の設置 (※閉止弁:消火剤を放射するための配管を閉止するための弁)
  6. 二酸化炭素の危険性等に係る標識の設置
  7. 工事、整備、点検等により防護区画内に立ち入る場合、閉止弁の閉止及び自動手動切替装置の手動状態の維持
  8. 消火剤が放出された場合の立入制限
  9. 設備の構造並びに工事、整備、点検時等にとるべき措置の具体的内容、手順を定めた図書の備付け

 ※1~4は、既に設置されている二酸化炭素消火設備には適用されません。

 ※5~9は、既に設置されている二酸化炭素消火設備にも適用されるため、令和5年3月31日までに措置が必要となります。
 ※5の閉止弁の設置は、、令和6年3月31日までの経過措置期間が設けられています。

【改正内容2】消防設備士等による点検

 上記の改正のほか、全域放出方式の二酸化炭素消火設備が設けられている防火対象物は、消防設備士や消防設備点検資格者に点検させなければならない防火対象物として新たに規定されました。(令和5年4月1日以降に実施する点検から)

設置が義務となった閉止弁の基準

 上記【改正内容1】の5に記載のある閉止弁の基準について、告示が制定されました。
 告示の詳しい内容についてはファイルダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。令和4年9月14日消防庁告示第8号(PDF:121KB)を参照してください。

今回改正の経過措置期間等

 ※画像クリックすると表示されます。
 経過措置等
 

二酸化炭素消火設備の設置に係るガイドライン

 全域放出方式の二酸化炭素消火設備において、誤放出による人的被害が発生するリスクを低減するために、事故防止策をとりまとめたガイドラインが定められました。ガイドライン(PDF:540KB)

関係資料

 二酸化炭素消火設備に係る基準改正のポイント(消防庁リーフレット)※画像クリックすると表示されます。

  二酸化炭素消火設備に係る基準改正のポイント 

  • 消防法施行令の一部を改正する政令等の公布について
  • 二酸化炭素消火設備が設置された部分又はその付近で工事等作業を行う際の事故防止対策実施マニュアル
  • 二酸化炭素の危険性に関する標識例(※令和5年4月1日から義務) 新しいウインドウで開きます

こちらも併せてご確認ください

 ※消防からの連絡等について

 全域放出方式の二酸化炭素消火設備の設置状況等について、消防職員から連絡をする場合がありますが、消防職員が消防用設備等の販売や交換等を行うことや費用を請求することは一切ありませんので、ご注意ください。

 

 

お問い合わせ先

消防本部予防課

電話番号 0564-21-9859 | ファクス番号 0564-21-9821 | メールフォーム

〒444-0022岡崎市朝日町3丁目4番地

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