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ホーム > 組織情報一覧 > 農業委員会事務局 > 農業委員会事務局 > 中山間地域の空き家に付随した農地が取得しやすくなります

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中山間地域の空き家に付随した農地が取得しやすくなります

最終更新日令和4年10月13日 | ページID 027082

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令和4年10月1日から中山間地域(※)内の空き家を新たに取得し居住するのに併せて、空き家に付随した農地を取得する場合、農地の取得要件の一つである下限面積要件が緩和され、取得しやすくなります。

※ 中山間地域とは・・・中山間の生活環境の整備や経済活動の活性化等を図ることを目標に本市が定めた、「中山間地域活性化計画」に指定する地域を指します。

(参考)農地を耕作目的で売買や貸借などをする際には、農地法第3条の許可が必要であり、その許可を受けるには、様々な要件(農地法3条許可のポイント(PDF形式 6キロバイト)参照)を満たさなければなりません。

下限面積要件の緩和について

令和4年10月1日から下限面積要件を以下のとおりとします。

下限面積要件(1アール=100平米)
通常、農地を取得する場合 30アール(旧額田町地区は20アール)
中山間地域の空き家に付随した農地を取得する場合 1アール

下限面積要件とは・・・農地を取得するにあたり、農地を取得する方またはその世帯員の方等が耕作等する農地の面積の合計が、各市町村の定める面積を超えなければならないというものです。

適用区域

生平学区、秦梨学区、常磐南学区、常磐東学区、常磐学区、恵田学区、奥殿学区、豊富学区、夏山学区、宮崎学区、形埜学区、下山学区(ただし市街化区域は除く)が対象です。
詳細な区域については、直接、農業委員会事務局へお問い合わせください。
  • 適用区域全域図

適用条件

以下のすべての条件に該当する場合に限り、下限面積要件の緩和が受けられます。

条件  内容
1 中山間地域内で新たに空き家を取得し、居住すること 水道・電気・ガスのいずれかの使用がされていない書類及び空き家の売り主の住民票、売買契約書により空き家に居住することを確認します。
2 取得農地が空き家に付随していること 空き家から徒歩で移動できる距離にある農地が対象となります。(空き家から半径概ね1キロメートル圏内にある農地)
3 空き家と農地の所有者が同一であること 原則空き家と農地の所有者(売り主)が同一であることが条件となります。
4 遊休農地等であること  取得農地が不耕作地等の農地、または今後不耕作地等になることが見込まれる農地であることを確認します。
5 取得農地を耕作できると認められること  申請人の耕作機械の保有状況や作業人員等により取得農地を耕作可能かを確認します。
6 耕作を継続して行うこと 権利の取得の日から起算して3年以上継続して空き家へ居住し、その農地を耕作することを条件とします。

手続きについて

 下限面積要件の緩和を受け、農地の取得をお考えの方は、事前に農業委員会事務局へご相談ください。

上記の適用条件に該当しているかを農業委員会事務局で事前に調査いたします。調査により、下限面積要件の緩和を受けられる見込みがあると判断された場合に農地法第3条の申請をしていただきます。

必要書類

  • 農地法第3条申請書類一式(農地法第3条の規定による許可申請書参照)
  • 空き家に係る売買契約書の写し
  • 空き家に係る売主の住民票
  • 電気・ガス・水道のいずれかの使用がされていないことが確認できる書類
  • 売り主による空き家に至った経緯のわかる申述書
  • 取得農地を3年以上継続して耕作する旨の誓約書 
  • その他農業委員会が必要と認めるもの

参考

  • チラシ

 

 

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お問い合わせ先

農業委員会事務局

電話番号 0564-23-6196 | ファクス番号 0564-23-8970 | メールフォーム

〒444-8601岡崎市十王町2丁目9番地(西庁舎地下1階)

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