Q.撤去した自転車はどうなりますか。
回答
岡崎市では、岡崎市自転車等の放置の防止に関する条例に基づいて、放置自転車等の撤去、保管、返還、処分業務を行っています。撤去した自転車等は、一定期間自転車等保管所で保管します。自転車に書かれた住所・氏名や防犯登録から所有者の判明した自転車等は所有者へ通知をします。保管期限を過ぎても引き取りのない自転車等は廃棄処分します。
その他、詳しくはそれぞれの担当まで直接お問い合わせください。
▽放置自転車等の撤去全般に関すること
岡崎市役所 市民生活部 安全安心課
電話0564‐23‐6277
▽放置自転車等の引き取りに関すること
暮戸自転車等保管場所
電話0564‐31‐9090
毎週月曜日から金曜日まで(祝日、1月2日から同月4日及び12月29日から同月31日を除く)、第2・第4土曜日並びにそれらの日の翌日)