新型コロナウイルス感染症拡大防止による公共施設使用取り止め時の施設使用料を還付します。
新型コロナウイルス感染症が拡大し、緊急事態宣言が発令されたことを踏まえ、感染拡大を防止するため、公共施設の使用を取り止める場合は、既にお支払いいただいた施設使用料を還付します。
1 還付対象
⑴ 対象期間
緊急事態措置の期間による
⑵ 対象施設
市民会館(六供町)、図書館交流プラザりぶら(康生通)などの市内公共施設
⑶ 対象者
新型コロナウイルス感染拡大防止のため、上記期間の施設使用を取り止めるかた
2 還付手続き
各施設のホームページまたは各施設へお問い合わせください。
お問い合わせ先
担当部署:財務部行政経営課
電話番号:0564-23-6058