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ホーム > 報道発表資料 > 土壌の基準超過が報告されました。

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土壌の基準超過が報告されました。

最終更新日令和4年1月20日 | ページID 033914

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 本日、愛知県立農業大学校から、記載の土地の土壌を調査した結果について報告がありました。
 調査の結果、鉛及びその化合物が、県民の生活環境の保全等に関する条例 (以下「県条例」という。)に規定する土壌溶出量基準を超過しました。
 この調査は、予定されている土地の形質の変更に先立ち、自主的な調査によって行われたものです。
 概要は、以下のとおりです。

1 調査対象地
  岡崎市美合町字並松1番地2
2 報告内容
  土壌の調査の結果、県条例に規定する基準の超過が判明した。
 ⑴ 調査の実施期間
    2021年8月24日~2022年1月19日
 ⑵ 調査項目
    事業所で使用履歴のある特定有害物質6項目
 ⑶ 土壌調査結果
     鉛及びその化合物について、次のとおり県条例に規定する土壌溶出量基準を超過しました。

特定有害物質名

測定結果

最大値

土壌溶出量基準 超過区画数/調査区画数

鉛及び
その化合物

0.058mg/l
(5.8倍)
0.01mg/l以下 10/135

    注1 ( )内は、土壌溶出量基準に対する倍率
    注2 区画とは調査対象地を10メートル格子で分割したもの
3 地下水の調査結果
  鉛及びその化合物による地下水汚染は確認されていないことが報告されています。
4 今後の措置について
  現在、同校により汚染があった土地は遮水シートで被覆されており、汚染土壌が飛散・流出する
 ことはありません。
  また、汚染が発覚した区画については、定期的にモニタリング調査を行うなど適切に管理されま
 す。
  なお、本日付けで土壌汚染対策法第14条第1項に基づく指定の申請が提出されました。
5 市環境保全課の対応
  飲用井戸の有無を確認し、飲用井戸があった場合は、その所有者に対して飲用しないよう指導
 を行っていきます。
  また、当該土地を要措置区域又は形質変更時要届出区域に指定した上で、土壌汚染に対する
 適切な措置を実施するように指導していきます。
6 連絡先
  愛知県立農業大学校 管理課
  電話番号 0564-51-1601

 

 

関連資料

  • 20220120添付資料01(PDF形式 154キロバイト)

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お問い合わせ先

担当部署:環境部環境保全課

電話番号:0564-23-6861

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