岡崎市職員の処分を行いました。
岡崎市は、以下のとおり職員の処分を行いました。
1 事案の概要
当該職員は、地方公務員法第38条第1項に規定された営利企業への従事等の制限に違反し、許可を得ず、スキー場でインストラクターの業務に報酬を得て従事していました。
当該職員は、平成27年12月から令和4年3月までの間に業務に従事し、合計で約112万円の報酬を得ていました。
2 処分の内容
懲戒処分 減給3月(1/10) 1名
処分の詳細は別添のとおり
3 再発防止策
地方公務員法を始めとする法令の順守について、全庁的な周知を行い、服務規律の確保を図ります。
お問い合わせ先
担当部署:総務部人事課
電話番号:0564-23-6002