「岡崎市ワイン特区」が認定されました。
岡崎市が国に申請をしていた構造改革特別区域計画が、「岡崎市ワイン特区」として内閣総理大臣に認定されました。これにより、本市の特産物であるぶどうを原料とした果実酒を市内で製造する場合、酒税法の最低製造数量基準(年間6キロリットル)が2キロリットルへ引き下げられます。なお、製造販売までには従来通りの手続き等が必要です。
構造改革特別区域制度とは、実情に合わなくなった国の規制について、地域を限定して改革することにより、地域を活性化させることを目的として創設された制度です。
1 構造改革特別区域の名称
岡崎市ワイン特区
2 構造改革特別区域の範囲
岡崎市の全域
3 認定日
令和5年1月5日
4 特定事業の名称
709(710、711) 特産酒類の製造事業
5 お問い合せ先
【ワイン特区に関すること】
経済振興部農務課 TEL:0564-46-4490
【特区制度に関すること】
総合政策部企画課 TEL:0564-23-6811
関連資料
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お問い合わせ先
担当部署:総合政策部企画課
電話番号:0564-23-6811