児童手当 監護相当・生計費の負担についての確認書

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ページ番号1003531  更新日 2026年1月28日

申請書手続き案内

申請書名

監護相当・生計費の負担についての確認書

内容

支給対象となる児童の兄姉等(18歳に達する日以後の最初の3月31日を経過した後の22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあって親等に経済的負担のある子をいいます。以下同じ。)を監護し生計を負担しており、そのかたを含めお子様が3人以上いる場合、申請者(受給者)または配偶者のかたが申立書を提出します。

対象者

支給対象となる児童の兄姉等について監護し生計を負担しており、そのかたを含めお子様が3人以上いるかた

  • ※「監護し生計を負担している場合」とは、手当の申請者(受給者)がその児童の日常生活をしていく上の世話や保護をし、かつ生活費の相当部分を負担していて、それを欠くと通常の生活が送れない状況のことをいいます。
  • ※児童にアルバイト等で収入がある場合でも、前述の状況であれば算定児童(第3子以降の算定対象)になります。
  • ※算定児童とは、手当の支給対象児童ではないですが、主に第3子以降の手当額の算定のため、1人目・2人目…と数える児童のことを言います。

提出時期

  1. 児童手当認定請求書または児童手当額改定認定請求書を提出するとき
  2. 1.以降の継続的な状況を確認をするとき(主に現況届出時)
  3. 既に提出した監護相当・生計費の負担についての確認書の内容に変更が生じたとき

手続方法

いずれかの方法

窓口

市役所子育て支援室(東庁舎1階 12番窓口)または各支所

※市民サービスコーナー(イオンモール岡崎)は不可

<受付時間> 8時30分から17時15分(土曜日・日曜日・祝日を除く)

郵送

様式を印刷・記入の上、「岡崎市役所 子育て支援室 児童手当担当 宛て」に郵送してください。

※期限がある場合は、期限必着となりますので御注意ください。

電子申請

※マイナンバーカードによる電子署名が必要です。

記載要領

様式、記載例を参考にしてください。不明な点は電話または窓口でご確認ください。

必要書類等

  • 窓口に来るかたの本人確認書類
  • 支給対象となる児童の兄姉等のマイナンバーがわかるもの(なければ不要)
    ※このほかに必要に応じて提出する書類があります。

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このページに関するお問い合わせ

こども部 子育て支援室 手当給付係
〒444-8601 岡崎市十王町2丁目9番地(東庁舎1階)
電話:0564-23-6628 ファクス:0564-23-7279
こども部 子育て支援室 手当給付係へのお問い合わせは専用のフォームをご利用ください