岡崎市臓器提供に係る児童虐待等の個人情報の提供対応指針及びマニュアルの策定

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ページ番号1011915  更新日 2026年1月28日

臓器の移植に関する法律と児童虐待について

平成22年に臓器の移植に関する法律の一部を改正する法律が施行され、本人の臓器提供の意思が不明な場合でも、家族の承認により臓器提供ができるようになりました。これにより、15歳未満のかたからの臓器提供も可能になりました。

それに伴い、「児童が虐待により心停止又は脳死に至った可能性がある場合に、臓器提供による証拠隠滅を防ぐ必要がある」という議論が発生しました。そのため、改正臓器移植法の附則第5項において、移植医療に係る業務に従事する者がその業務に係る児童について虐待の疑いがあるかどうかを確認し、その疑いがある場合には適切に対応する必要がある旨が規定されました。

岡崎市臓器提供に係る児童虐待等の個人情報の提供対応指針及びマニュアルの策定について

臓器提供医療機関における、臓器提供者から被虐待児を除外するための判断の一助となるため、児童虐待等の個人情報の照会を受けた場合に適切に回答できる制度を整えることを目的として指針及びマニュアルを策定しました。

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