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新型コロナウイルス感染症の影響に伴い収入が減少した場合、国民年金保険料の免除制度はありますか。


最終更新日:令和2年5月8日
ページID:26334
 


国民年金保険料の免除制度については、通常の「国民年金保険料免除・納付猶予申請」に加え、新型コロナウイルス感染症の影響に伴う「国民年金保険料免除・納付猶予申請の臨時特例手続き」があります。
詳しくは、下記関連リンクよりご確認ください。 


お問い合わせ先
国保年金課(東庁舎1階)
電話:0564-23-6086
ファクス:0564-27-1160
 


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