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新型コロナウイルス感染症の影響により納税ができない場合の制度について知りたい。


最終更新日:令和2年5月25日
ページID:26449
 


新型コロナウイルス感染症の影響により、収入が著しく減少した方は納税猶予の対象になります。詳しい情報は関連ページをご覧ください。 


お問い合わせ先
納税課(東庁舎3階)
電話:0564-23-6123
ファクス:0564-23-5970
 


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