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世帯の合併や分離、世帯主変更の手続き方法を知りたい。


最終更新日:平成30年3月23日
ページID:30363
 


・住所を異動せず、世帯の構成のみを変更する手続きです。
・世帯変更届には世帯合併、世帯分離、世帯変更、世帯主変更の4種類があります。
・変更された場合には、14日以内に市役所市民課または支所に届け出をお願いします。なお、郵送での届け出はできません。

 詳しくは関連リンクをご覧ください。


《注意事項》
・国民健康保険や介護保険などは、世帯構成が変わることにより、保険料などの変更が生ずる場合がありますので、事前に担当課にお問い合わせください。 


お問い合わせ先
届出窓口係
電話:0564-23-6129
ファクス:0564-27-1158
 


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