最終更新日:平成30年3月23日
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《届け出期間》
・市外へ引越し(転出)する場合の転出届は転出予定日の30日前から転出後14日以内です。
・市外から市内へ引越し(転入)する場合の転入届は転入後14日以内です。
・市内で引越し(転居)する場合の転居届は転居後14日以内です。
・ただし、期間が過ぎた場合でも速やかに届け出をしていただく必要があります。
※虚偽の届け出を行った場合や法定で定められている届け出期間内の届け出を正当な理由がなくしない場合には過料が科せられます(住民基本台帳法第52条)。ご注意ください。
詳しくは、関連リンクをご覧ください。
お問い合わせ先
届出窓口係
電話:0564-23-6129
ファクス:0564-27-1158
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