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民間企業も住民票コードを使用するのか知りたい。


最終更新日:平成30年3月30日
ページID:30378
 


・住民票コードを利用できるのは地方自治体と住民基本台帳法で定めた国の機関と法人のみに限られています。
・民間企業が住民票コードを利用することは住民基本台帳法で禁止されています。
・民間の契約書に住民票コードを記入させたり、住民票コードが載っている名簿を作ったりすると罰せられます(1年以下の懲役または50万円以下の罰金)。
・したがいまして、民間企業や第三者から住民票コードを教えるよう求められても拒否してください。 


お問い合わせ先
住民記録係
電話:0564-23-6134
ファクス:0564-27-1158
 


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