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第三者が住民票の郵送請求を行う場合の手続方法について知りたい。


最終更新日:令和5年10月5日
ページID:30414
 


《必要なもの》
封筒に次のものを同封してお送りください。
・証明書交付申請書
・申請者の本人確認書類の写し
(運転免許証、旅券など)
(法人の場合は法人印などを押印のうえ、法人の代表者等の資格・事務所の所在地を証する書面が必要)
・申請の正当性を示す(証明できる)疎明資料の写し
・手数料(郵便局の定額小為替・普通為替、現金書留)
・返信用封筒(切手を貼付したもの)

※申請書の様式は、市ホームページからダウンロードできます。ご利用ください。
※住民票の写しの申請が正当と認められない場合、請求に応じられません。
※住民票の写しの請求理由を明示することなく請求できるのは、住民登録者本人及び住民票上、同一世帯に属する者のみです。
 それ以外の場合、請求理由の正当性を示す疎明資料を必ずお送りください。
※請求理由の正当性を示す疎明資料は返却できません。ご了承ください。
※第三者が住民票の写しを申請できるのは以下の場合に限ります。
イ 自己の権利を行使し、又は自己の義務を履行するために住民票の記載事項を確認する必要がある者
ロ 国又は地方公共団体の機関に提出する必要がある者
ハ イ、ロの外、住民票の記載事項を利用する正当な理由がある者

《提出先》
〒444-8601
岡崎市十王町2丁目9番地 岡崎市役所 市民課証明窓口係

《証明手数料》
住民票 200円/通 


お問い合わせ先
証明窓口係
電話:0564-23-6528
ファクス:0564-27-1158
 


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