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改製原戸籍はどのようなものですか。


最終更新日:平成30年3月27日
ページID:30383
 


・戸籍法の改正が行われると戸籍の様式が変更され新様式の戸籍が作られますが、新しくなる前の戸籍を「改製原戸籍」といいます。新しくなった戸籍を「現在戸籍」といいます。現在戸籍の「現」も原戸籍の「原」も「げん」と発音するため、区別をするため「原戸籍」を「はら戸籍」と呼ぶこともあります。

《改製原戸籍の保存期間》
・原則として、改製の翌年から80年です(昭和32年法務省令第27号)。
・ただし、戸籍のコンピュータ化に伴って消除された戸籍簿の保存期間は、消除された日から100年と定められています(平成6年法務省令第51号第2条第6項)。

《改製の時期》
・戸籍法は我が国初の全国統一の近代的身分登録制度である明治5年式戸籍(壬申戸籍「非公開戸籍」)が作られてから、明治19年、明治31年、大正4年、昭和23年、平成6年と法改正が行われましたが、大きな改正は、昭和23年及び平成6年の改正となります。
・詳しくは市ホームページをご覧ください。

《受け付け窓口》 
・改製原戸籍は本籍地で保管されているので、改製原戸籍謄抄本が必要な方は、本籍地の市区町村に請求してください。
・岡崎市に本籍がある方は、岡崎市役所市民課(東庁舎1階)2番窓口、各支所に請求してください。

《改製原戸籍謄本・抄本の手数料》
・岡崎市は1通750円です(市町村により異なります)。

《お問い合わせ先》
・市民課窓口係 0564-23-6528
・市民課戸籍係 0564-23-6135 


お問い合わせ先
戸籍係
電話:0564-23-6135
ファクス:0564-27-1158
 


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