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出生届を提出後、子供の名前の変更はできますか。


最終更新日:平成30年3月27日
ページID:30392
 


・家庭裁判所の許可があれば、出生届け出後でも、子の名前を変更することができます。
・名の変更許可の申し立て方法、申し立て必要書類などにつきましては、名古屋家庭裁判所岡崎支部(電話番号0564-51-4521)にお問い合わせください。
・家庭裁判所が名の変更を許可した後、申立人が審判書謄本と共に「名の変更届」を市役所に届け出することで、戸籍及び住民票の名前が変更されます。

《受け付け窓口》
 岡崎市役所市民課(東庁舎1階)7番窓口、各支所 


お問い合わせ先
戸籍係
電話:0564-23-6135
ファクス:0564-27-1158
 


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