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「除籍」とはどのようなものですか。


最終更新日:平成30年3月27日
ページID:30393
 


除籍とは、戸籍に在籍していた人が、死亡、婚姻、離婚、転籍等の事由によりその戸籍から除かれることをいいます。
 一戸籍内の全員が戸籍から除かれたとき、その戸籍を除かれた戸籍(除戸籍)といい、除戸籍は除籍謄抄本として証明発行されます。

《受け付け窓口》
 除籍は本籍地に保管されているので、除籍謄抄本が必要な方は、本籍地の市区町村に請求してください。
 岡崎市に本籍があるかたは、市民課(市役所東庁舎1階2番窓口)、各支所に請求してください。

(除籍謄本・抄本の証明手数料)
 岡崎市は1通750円です(市区町村により異なります)。

(お問い合わせ先)
 市民課証明窓口係 0564-23-6528
 市民課戸籍係 0564-23-6135 


お問い合わせ先
戸籍係
電話:0564-23-6135
ファクス:0564-27-1158
 


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