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未成年でも婚姻届を出すことができますか。


最終更新日:平成30年3月27日
ページID:30397
 


 男性は満18歳、女性は満16歳から婚姻の届け出をすることができます。ただし、未成年の場合は、父母(養父母)の同意が必要になります。

《留意事項》
 同意書は婚姻届と一緒に提出していただくか、届け書の「その他」欄に父母(養父母)が「この婚姻に同意する」とを記入し、署名・押印、生年月日を記入してください。
  父母双方の同意が得られない場合でも、どちらか一方のみの同意で足ります(ただし、同意の得られない理由(死亡、音信不通など)が必要になります)。 


お問い合わせ先
戸籍係
電話:0564-23-6135
ファクス:0564-27-1158
 


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