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未成年の子がいる場合の協議離婚の手続きについて知りたい。


最終更新日:平成30年3月27日
ページID:30398
 


 夫婦の一方を親権者と定める必要があります。
 離婚届で未成年の子がいる場合には、親権者を夫婦の協議で決め届け書に記入をしていただきます。
 親権者と未成年者の氏とは別ですので、離婚届だけでは子の氏は変更できません。別途家庭裁判所の許可が必要です。

《届け出窓口》
 岡崎市役所市民課(東庁舎1階)7番窓口、各支所
(平日の時間外・休日・祝日は市役所東庁舎1階当直室で受け付けします。) 


お問い合わせ先
戸籍係
電話:0564-23-6135
ファクス:0564-27-1158
 


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