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離婚して子供を引き取る場合の戸籍の手続きを知りたい。


最終更新日:平成30年3月27日
ページID:30399
 


・離婚をする際、未成年の子供がいる場合は夫婦のどちらが親権者になるかを明記した離婚届を提出してください。
・離婚により現在の戸籍から出ていかれる方が子供の親権者である場合でも、子供の戸籍は変動がありません。
・親権者の戸籍に子供を入れる場合には、家庭裁判所で「子の氏の変更の許可」を得て、その審判書謄本を持って本籍地で「入籍届」をしてください。

《子の氏の変更許可についての問い合わせ先》 
名古屋家庭裁判所岡崎支部 0564-51-4521 


お問い合わせ先
戸籍係
電話:0564-23-6135
ファクス:0564-27-1158
 


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